堀内斉人事院事務総局人材局審議官

2025年3月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)

お答え申し上げます。

期間業務職員のポストは、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職とされておりまして、一会計年度に限って臨時的に置かれるものとされております。

総務副大臣から言及ございましたように、かつては公募によらない再度の採用の上限回数、いわゆる公募三年要件と認識されていたものがございましたが、これにつきましては、期間業務職員としての適性を有する人材が三年を区切りに公務外に流出するなどの弊害が生じていたことに鑑みまして、昨年六月、それぞれの職場において人材確保の実情に応じた方法で柔軟に採用を行うことが可能となるよう上限回数を削除いたしました。

人事院といたしましては、行政サービスの提供を支える有為な人材の確保に向け、各府省が円滑に運用できるよう引き続き支援してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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