先ほど副大臣が答弁申し上げましたとおり、この厚生労働指針におきまして、労働者が事業主にハラスメントの相談を行ったことなどを理由とする不利益な取扱いは禁止をされているところでございます。
現場のお話を今委員からいろいろお伺いしておりますけれども、現場におきましてこういったことがないように、起こらないようにというのは総務省としてもそのように思っておりますので、引き続き、地方自治体に対しまして助言を行ってまいりたいと考えております。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 128 発言)
先ほど副大臣が答弁申し上げましたとおり、この厚生労働指針におきまして、労働者が事業主にハラスメントの相談を行ったことなどを理由とする不利益な取扱いは禁止をされているところでございます。
現場のお話を今委員からいろいろお伺いしておりますけれども、現場におきましてこういったことがないように、起こらないようにというのは総務省としてもそのように思っておりますので、引き続き、地方自治体に対しまして助言を行ってまいりたいと考えております。
今ので回答があった人のうち、二割がパワハラ、セクハラがあったというすごい切実な答えですよね。それは匿名のアンケートですから声を上げられるけれど、普通は顔を出し名前を出しできないんですよ。次の更新のときに落とされるんじゃないかというふうに思って声を上げられない。 そして、公募なんですが、例えば国家公務員も地方公務員も公募をやると、そして予算の関係上、三人を二人にする、三人を一人にする。そうしたときに、例えばパワハラ、セクハラを公益通報した人を落とす手段になるとか、この人は盾突いたとか文句言ったとか、あるいはマタハラの場合もあります。公募が、実際はパワハラ…
各種ハラスメントの申出については、関係法律及び厚生労働大臣指針において、労働者が事業主にハラスメントの相談を行ったことなどを理由とする不利益取扱いの禁止が定められています。
総務省としては、関係法律等を踏まえ必要な措置を講ずるよう、これまでも自治体に対して助言を行ってまいりました。その上で、会計年度任用職員の任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く公募を行うことが望ましいと考えております。
いずれにしても、会計年度任用職員の適切な任用が確保されるよう、引き続き必要な対応をしてまいります。
さっき人事院も、回答あった人の二割がセクハラ、パワハラがあったというふうに回答されたじゃないですか。実際、深刻、切実なんですよ。正規の人もだけれど、ましてや声を上げにくいと。ですから、パワハラ、セクハラがあった場合はそれをきちっと取り上げますという副大臣の答弁は、実は現実と合っていないんですよね。マタニティーハラスメントが起きている、産休、育休取れない、パワハラやセクハラに遭っても声を上げられない、これが多くの人の現実ですよ。 私は友人たちにも一年ごとに働くという人いますが、自分が更新されるかどうか。例えば、子供を育てている、これ職を失うわけにはいかな…
先ほど副大臣が答弁申し上げましたとおり、この厚生労働指針におきまして、労働者が事業主にハラスメントの相談を行ったことなどを理由とする不利益な取扱いは禁止をされているところでございます。
現場のお話を今委員からいろいろお伺いしておりますけれども、現場におきましてこういったことがないように、起こらないようにというのは総務省としてもそのように思っておりますので、引き続き、地方自治体に対しまして助言を行ってまいりたいと考えております。
今日の問題提起は、現場で起きていることが、実は、一年ごとの契約更新であったり公募があるために、その公募が落とす手段になる、あるいは雇い止めの手段になる、だから制度そのものがマタハラの制度化ではないかということを強く思っているんです。私は、ずうっと必要な仕事をずうっと真面目にやってきているんだったら期間の定めのないものにするとか、いろんなことをもうやっていかないと駄目だと思っています。
公共サービスが弱体化していく、優秀な人材が来ない、辞めていくことをどう考えますか、人事院、総務省。
複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え非常勤職員も地方行政の重要な担い手となっていると認識をしております。 会計年度任用職員として任用する場合には、制度上、一会計年度を超えない範囲で任用する必要があり、その任用に当たっては、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く公募を行うことが望ましいと考えております。ただし、客観的な能力の実証を経た再度の任用や選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、自治体に対してこれまでも通知をしております。また、昨年の六月に国のいわゆる公募三…
お答え申し上げます。 期間業務職員のポストは、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職とされておりまして、一会計年度に限って臨時的に置かれるものとされております。 総務副大臣から言及ございましたように、かつては公募によらない再度の採用の上限回数、いわゆる公募三年要件と認識されていたものがございましたが、これにつきましては、期間業務職員としての適性を有する人材が三年を区切りに公務外に流出するなどの弊害が生じていたことに鑑みまして、昨年六月、それぞれの職場において人材確保の実情に応じた方法で柔軟に採用を行うことが可能となるよう上限回数を削除いた…