刑事の責任ということでよろしゅうございますでしょうか。
仮に、正当行為あるいは緊急避難に該当するということになった場合には、違法性が阻却されて犯罪が成立しないということになるということに法律上はなります。
他方で、それがどういう場合になるのかというのは事案に応じて判断されるということになろうかと承知しております。
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 494 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
刑事の責任ということでよろしゅうございますでしょうか。
仮に、正当行為あるいは緊急避難に該当するということになった場合には、違法性が阻却されて犯罪が成立しないということになるということに法律上はなります。
他方で、それがどういう場合になるのかというのは事案に応じて判断されるということになろうかと承知しております。
その保険は国が責任を負うということでいいですか。
繰り返しになりますけれども、保険自体は市町村が入りますものですから、責任としては市町村になりますけれども、その保険料につきまして市町村の負担が大きくならないように国としても支援をしていくということでございます。
それであれば、最初から人身事故も、物損も人身事故も、保険は、保険費用は国が負うというのを明言しておいていただいた方がいいと思うんですよ。物損だけ書いてありますからね。
あと、人身事故に関しては、正当行為だとか緊急避難とかありますけれども、それで免責されるわけではないわけですよね。その点も確認させてください。
刑事の責任ということでよろしゅうございますでしょうか。
仮に、正当行為あるいは緊急避難に該当するということになった場合には、違法性が阻却されて犯罪が成立しないということになるということに法律上はなります。
他方で、それがどういう場合になるのかというのは事案に応じて判断されるということになろうかと承知しております。
最後に、捕殺以外のことも拡充していただきたいので、環境大臣、その点について説明をお願いします。
お答えいたします。 熊対策は、人と、基本的には人と熊とのすみ分けを図るという考え方が大事でありまして、捕殺以外の総合的な対策を講じることが重要であるというふうに考えております。 政府では、具体的に、今様々な議論がありました、針葉樹と広葉樹が交じり合った森林や広葉樹林への誘導といった熊の生息環境の保全整備、そして人の生活圏への出没防止のための追い払いや放任果樹等の誘引物の管理への支援、そして人里に出た熊が再度出てこないように学習させてから山に帰す学習放獣を実施する自治体への支援などの取組を進めております。 今後も、人と熊とのすみ分けを図ることで熊の被…
石破総理、是非、この国、山林、もうちょっと管理、お願いをします。
ありがとうございました。