これね、やっぱり将来検討されるべき保全の在り方については具体的に今はお答えできないと、こういう議論が政府からあったわけですね。
そういったことについて、じゃ、将来というのは一体いつのことなんでしょうかね。実際には、解散命令決定されたという、こういう事実が出てきました。もういよいよそれに向けていろんな人が動いてくる可能性があるじゃないですか。今こそ、それについての明確な財産保全の方途を明らかにすべきだと思いますが、いかがですか、総理。
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
これね、やっぱり将来検討されるべき保全の在り方については具体的に今はお答えできないと、こういう議論が政府からあったわけですね。
そういったことについて、じゃ、将来というのは一体いつのことなんでしょうかね。実際には、解散命令決定されたという、こういう事実が出てきました。もういよいよそれに向けていろんな人が動いてくる可能性があるじゃないですか。今こそ、それについての明確な財産保全の方途を明らかにすべきだと思いますが、いかがですか、総理。
令和五年においてほぼ全ての党の賛成により成立いたしましたこの特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、旧統一教会を指定宗教法人に指定するとともに、これまでに提出されました財産書類をその都度十分に精査をしておりますが、現状におきまして特別指定宗教法人の要件を満たすと認められる状況は確認されておりません。 仮に、旧統一教会が海外に現金を移動させることなどによって保有財産を減少させていること等が確認でき、財産の隠匿また散逸のおそれが認められる場合には、特別指定宗教法人として指定することができます。そして、特別指定宗教法人として指定することで、被害者が法人の財…
総理、これ、被害者の方々がそういう状況を把握したらというお話がありましたが、もう把握したときは遅いんじゃないんですか。それを言っているんですよ。 だから、それを個人でやるというようなことはなかなか難しい。だから、解散が決定されるということを見越しながら、包括的に財産を保全をしていくんだということが大事だとあれほど議論したんじゃなかったんですかね。それで、その中身をみんなで議論しましょうと言ったら、今のところそれについてはお答えを差し控えるということで、表に出してこなかった。 出してこなかったけど、何か進行していることがあると、しっかりと守りますと、そ…
結局、財産の隠匿、散逸のおそれということをどう考えるかということでございます。 現時点において、当該団体が財産を隠匿をし散逸をさせると、そういうおそれがあるというふうに確認できてはおりませんが、そうした状況が認められる場合、この場合には、先ほど大臣がお答えをしたかと思いますが、特別指定宗教法人として指定をすると。被害者が法人の財産の動向を随時適切、把握できることを通じて民事保全の対応を円滑に行えるようにしたいということでございます。 要は、この隠匿、散逸のおそれということが、何もサボっているわけでも何でもございませんで、きちんと確認をされるかどうかと…
これね、やっぱり将来検討されるべき保全の在り方については具体的に今はお答えできないと、こういう議論が政府からあったわけですね。
そういったことについて、じゃ、将来というのは一体いつのことなんでしょうかね。実際には、解散命令決定されたという、こういう事実が出てきました。もういよいよそれに向けていろんな人が動いてくる可能性があるじゃないですか。今こそ、それについての明確な財産保全の方途を明らかにすべきだと思いますが、いかがですか、総理。
特例法に基づきまして、旧統一教会に対し、四半期ごとの財産書類の提出を求め、その内容を確認しておりまして、仮に、旧統一教会が海外に現金を移動させることなどによって保有財産を減少させていること等が確認でき、財産の隠匿また散逸のおそれが認められる場合には、特別指定宗教法人として指定することができます。そして、特別指定宗教法人として指定することで、被害者が法人の財産状況を随時適切に把握することを通じて民事保全などの対応を行うことにより、財産の隠匿、散逸を防止することが期待されます。 文部科学省としては、引き続き、特例法等に基づき、旧統一教会についての情報収集に…
大臣に聞きましょう。今のお話というのは、さきのその法案審議の時点でもう既に出てきていたお話じゃないんですか。私は、そのときに、三年を待たずに検討に入ると、包括的な財産保全の方法、検討に入るとおっしゃった。我々はそれでは不十分だというふうに思いましたが、明らかにできないということで進んでまいりました。
今御説明いただいたことはその時点でもう分かっていたことですから、検討に入っている内容を教えていただきたいということを再度お尋ねします。
令和五年の特定不法行為等被害者特例法の法案審議におきまして、宗教法人の財産保全を包括的に求めることができる制度とすることは、当該宗教法人の宗教活動を直接的に制約することとなり、憲法が保障する宗教的活動を行う自由への影響の観点から慎重な検討が必要といった指摘が与党議員などからなされ、最終的に、包括的に財産保全を求めることまではしない形で、立憲民主党、日本維新の会、共産党を含む、ほぼ全ての党の賛成も得て、特例法が成立されたものと承知しております。 この指定宗教法人の指定の効果として、不動産の処分等について、所管庁への事前通知、一か月前でございますが、四半期…