万全というお言葉がありました。二〇二三年の十二月、被害者救済法案を審議をしたときに何度も何度も私たちも申し上げたんですが、解散前に関連団体へ資金が移動される、あるいは信者の方の口座にお金が移動してしまう、そういったことがあると被害者を救うことができないのではないか、こういったことをさんざん指摘をしてきたわけですね。それで、包括的な財産保全が必要だとあれほど議論し、そしてそれは三年を待たずにそれに対する準備をやるんだと、進めるんだというふうにお答えになったんですが、その辺りについては今どんな状況ですか。
水岡俊一 (立憲民主党)
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
前後のやりとり
これもう当たり前のことではございますが、私ども、土日もございません。もう朝、早朝五時ぐらいから夜は十一時、十二時まで、経産省も外務省も、あるいは防衛省も農水省も、この問題、時間さえあれば総力で当たっておるところでございます。 今委員が御指摘のような、じゃ、貿易協定との関係はどうなんだと、あるいは対抗措置どうなんだということでございますが、先ほど来るる申し上げておるように、我が国は合衆国にこれだけの投資もしている、雇用もつくっているということをどう考えるんだということでございます。 何が最も効果的なのかということであり、そこはもう大げんかしたってそれは…
ロジカルな交渉が成り立つということを我々も期待をしたいと思いますが、敵は手ごわいので、そういった辺り、政府一丸、そして日本一丸となって闘っていかなきゃいけないと、こんなふうに思っているところです。 さて、去る三月の二十五日、東京地裁が解散命令を決定した旧統一教会の問題についてお伺いをしたいと思っております。 オウム真理教に続く三例目となりますね、法令違反を根拠に解散命令ということにつながりました。私は、また私たちは、多額の献金等による被害に遭われた方の救済の一歩だということで私は歓迎したいと、こういうふうに思っておりますが、その解散命令が出たと決定さ…
決定は国側の主張がおおむね認められたものだというふうに評価はいたしておりますが、なおこの本件事件は係属中でございますので、私ども、この審理に万全の体制で対応してまいりたいと思っております。
と同時に、被害者の方々の救済ということがおろそかになってはなりませんので、これは、その審理は審理といたしまして、被害者の救済というものに対して十分な対応ができているかどうか常に検証しながら、万全を、これも、さっきから万全という言葉を多用して恐縮でございますが、被害者の方々の救済、これを遺漏なきを期してまいりたいと思っておるところでございます。
- (上の発言)
万全というお言葉がありました。二〇二三年の十二月、被害者救済法案を審議をしたときに何度も何度も私たちも申し上げたんですが、解散前に関連団体へ資金が移動される、あるいは信者の方の口座にお金が移動してしまう、そういったことがあると被害者を救うことができないのではないか、こういったことをさんざん指摘をしてきたわけですね。それで、包括的な財産保全が必要だとあれほど議論し、そしてそれは三年を待たずにそれに対する準備をやるんだと、進めるんだというふうにお答えになったんですが、その辺りについては今どんな状況ですか。
令和五年においてほぼ全ての党の賛成により成立いたしましたこの特定不法行為等被害者特例法に基づきまして、旧統一教会を指定宗教法人に指定するとともに、これまでに提出されました財産書類をその都度十分に精査をしておりますが、現状におきまして特別指定宗教法人の要件を満たすと認められる状況は確認されておりません。 仮に、旧統一教会が海外に現金を移動させることなどによって保有財産を減少させていること等が確認でき、財産の隠匿また散逸のおそれが認められる場合には、特別指定宗教法人として指定することができます。そして、特別指定宗教法人として指定することで、被害者が法人の財…
総理、これ、被害者の方々がそういう状況を把握したらというお話がありましたが、もう把握したときは遅いんじゃないんですか。それを言っているんですよ。 だから、それを個人でやるというようなことはなかなか難しい。だから、解散が決定されるということを見越しながら、包括的に財産を保全をしていくんだということが大事だとあれほど議論したんじゃなかったんですかね。それで、その中身をみんなで議論しましょうと言ったら、今のところそれについてはお答えを差し控えるということで、表に出してこなかった。 出してこなかったけど、何か進行していることがあると、しっかりと守りますと、そ…
結局、財産の隠匿、散逸のおそれということをどう考えるかということでございます。 現時点において、当該団体が財産を隠匿をし散逸をさせると、そういうおそれがあるというふうに確認できてはおりませんが、そうした状況が認められる場合、この場合には、先ほど大臣がお答えをしたかと思いますが、特別指定宗教法人として指定をすると。被害者が法人の財産の動向を随時適切、把握できることを通じて民事保全の対応を円滑に行えるようにしたいということでございます。 要は、この隠匿、散逸のおそれということが、何もサボっているわけでも何でもございませんで、きちんと確認をされるかどうかと…