是非、中小プラットフォーム事業者への対策もしっかりと行っていただくようにお願いしたいと思います。
そして、この法案が去年成立したときに付きました参議院の附帯決議で、削除基準の策定、改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討することということが明記をされております。現時点の検討状況をお伺いしたいと思います。
2025年3月27日・第217回国会 参議院 予算委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
是非、中小プラットフォーム事業者への対策もしっかりと行っていただくようにお願いしたいと思います。
そして、この法案が去年成立したときに付きました参議院の附帯決議で、削除基準の策定、改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討することということが明記をされております。現時点の検討状況をお伺いしたいと思います。
情報流通プラットフォーム対処法におきましては、大規模なプラットフォーム事業者は、SNS等の流通する情報について被害者から削除の申出があった場合に、当該情報が権利侵害情報に該当するか否かを調査しなければならないことになっております。 また、委員御指摘のように、同法第二十四条におきましては、専門的な知識経験を必要とする調査の実施に当たり、その調査を適正に実施するため、大規模なプラットフォーム事業者は、特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任しなければならないとされております。 この法第二十四条の規定…
分かりました。 いずれにしても、この日本の文化、社会的背景に明るいことの具体的な内容として、我が国の法令の知識をしっかりと有していることや、我が国の風俗そして社会問題を十分理解しているというところの徹底は再度またお願いをしたいというふうに思いますし、本当にそういう方が選任されているのかどうか、チェックすることが可能だというふうに思いますので、しっかりとその観点に基づいてそういう方が専門員に選出されることを強く求めておきたいというふうに思います。 そして、今回の法は、あくまでも大規模事業であるプラットフォーム事業者に限定をされております。しかし、中小の…
小沢委員の御指摘とおり、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、インターネット上の権利侵害情報の削除の迅速化や運用状況の透明化の義務が課される事業者は、大規模プラットフォーム事業者に限定されております。 その趣旨としては、一つ、大規模なプラットフォーム事業者のサービスでは、利用者数や投稿数の多さ等から短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性が、緊急性が高いと考えているからであります。二番目に、同法が定める義務の履行につきましては、一定の経済的、実務的負担が生じることを踏まえたものであると承知しております。 しかし一方、委員の御指摘とおり、同法…
是非、中小プラットフォーム事業者への対策もしっかりと行っていただくようにお願いしたいと思います。
そして、この法案が去年成立したときに付きました参議院の附帯決議で、削除基準の策定、改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討することということが明記をされております。現時点の検討状況をお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 情報流通プラットフォーム対処法の法案審議における附帯決議事項としまして、削除指針の策定、改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討することが盛り込まれていると承知をしております。 同法におきましては、被害の拡大防止や救済を図るため、プラットフォーム事業者における削除対応の迅速化や、削除等の基準や運用状況の公表を義務付ける枠組みを設ける一方、削除基準の策定に当たっては事業者の自主的取組を促すことを基本としております。これを踏まえまして、総務省としましては、プラットフォーム事業者による削除等の適切な対応を促す観点から、関連す…
検討中ということで、まだその第三者機関の設置という方向になっていないという御答弁でありました。 是非とも、やっぱりこの第三者機関をしっかり設置をして、この差別問題を含めたこういった問題を、いろんなことを蓄積をしながら、適時適切なやっぱり判断、そしてその先の更なる法改正にやっぱりつなげていく必要があると思いますので、是非前向きに御検討をしていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。 国内人権機関の設置についてもお聞きをしたかったんですが、ちょっと時間の関係でその質問はまた後日に譲らさせていただきたいと思います。 最後に、杉田水脈さんの公…
今御指摘の件でございますが、個別の人権侵犯事件につきましては、関係者のプライバシーに関わる事柄でありますので、また、ほかの調査救済活動への影響も考えられることでありますので、その存否も含めてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、後段の話でございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人権侵犯事件について法務省の人権擁護機関が行う啓発でございますが、事件の関係者に対し、あるいは地域社会において人権尊重の理念に対する理解を深めるために行うものということでございまして、必ずしも人権侵犯の事実が認められた場合に限って行われるものでは…