分かりました。
いずれにしても、この日本の文化、社会的背景に明るいことの具体的な内容として、我が国の法令の知識をしっかりと有していることや、我が国の風俗そして社会問題を十分理解しているというところの徹底は再度またお願いをしたいというふうに思いますし、本当にそういう方が選任されているのかどうか、チェックすることが可能だというふうに思いますので、しっかりとその観点に基づいてそういう方が専門員に選出されることを強く求めておきたいというふうに思います。
そして、今回の法は、あくまでも大規模事業であるプラットフォーム事業者に限定をされております。しかし、中小のプラットフォーム事業者が運営するSNS等においても誹謗中傷を始めとする権利侵害が発生している状況を踏まえれば、中小のプラットフォーム事業者に対してもその内容を周知するなどの対策が重要であるというふうに思いますが、この点について総務大臣の見解を伺いたいと思います。
107
村上誠一郎(自民)総務大臣
小沢委員の御質問にお答えいたします。
特定地域を同和地区や部落などと指摘する情報をインターネット上に流通させる行為などの識別情報の摘示は、それ自体が人権侵害のおそれが高いと認識しております。
小沢委員御指摘のとおり、総務省では、どのような情報をインターネット上で流通させることが違法であるかをお示ししました違法情報ガイドラインを策定、公表しております。その中で、私生活の平穏などの人格的利益の侵害が成立する例としての識別情報摘示により人格的利益が侵害されたと認められる裁判例を明示的に紹介しているところであります。
委員は、ガイドライン本文の、明示的に書…
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108小小沢雅仁(立憲)
答弁ありがとうございました。
確かに、おっしゃることは一定理解ができるわけでありますけれど、当然、表現の自由との兼ね合いは大事だというふうに思いますが、国際人権法の観点では、差別的言動は弱い立場にある人の表現の自由を奪うため法規制が必要だと考えられております。
是非とも、答弁は理解をしておりますけれど、そういった意味では、次の質問に移りたいと思いますけれど、今回、この法の施行に基づいて、侵害情報調査専門員の配置が、要件が義務付けられております。いわゆる弁護士資格を持っていらっしゃる方をしっかりと配置をしなさいということが今回義務付けられました。
そ…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
情報流通プラットフォーム対処法におきましては、大規模なプラットフォーム事業者は、SNS等の流通する情報について被害者から削除の申出があった場合に、当該情報が権利侵害情報に該当するか否かを調査しなければならないことになっております。
また、委員御指摘のように、同法第二十四条におきましては、専門的な知識経験を必要とする調査の実施に当たり、その調査を適正に実施するため、大規模なプラットフォーム事業者は、特定電気通信による情報流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者を選任しなければならないとされております。
この法第二十四条の規定…
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- (上の発言)
110小小沢雅仁(立憲)
分かりました。
いずれにしても、この日本の文化、社会的背景に明るいことの具体的な内容として、我が国の法令の知識をしっかりと有していることや、我が国の風俗そして社会問題を十分理解しているというところの徹底は再度またお願いをしたいというふうに思いますし、本当にそういう方が選任されているのかどうか、チェックすることが可能だというふうに思いますので、しっかりとその観点に基づいてそういう方が専門員に選出されることを強く求めておきたいというふうに思います。
そして、今回の法は、あくまでも大規模事業であるプラットフォーム事業者に限定をされております。しかし、中小のプラットフォーム事業者が運営するSNS等においても誹謗中傷を始めとする権利侵害が発生している状況を踏まえれば、中小のプラットフォーム事業者に対してもその内容を周知するなどの対策が重要であるというふうに思いますが、この点について総務大臣の見解を伺いたいと思います。
111
村上誠一郎(自民)総務大臣
小沢委員の御指摘とおり、情報流通プラットフォーム対処法におきましては、インターネット上の権利侵害情報の削除の迅速化や運用状況の透明化の義務が課される事業者は、大規模プラットフォーム事業者に限定されております。
その趣旨としては、一つ、大規模なプラットフォーム事業者のサービスでは、利用者数や投稿数の多さ等から短時間で被害が深刻化し、手当てを行う必要性が、緊急性が高いと考えているからであります。二番目に、同法が定める義務の履行につきましては、一定の経済的、実務的負担が生じることを踏まえたものであると承知しております。
しかし一方、委員の御指摘とおり、同法…
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112小小沢雅仁(立憲)
是非、中小プラットフォーム事業者への対策もしっかりと行っていただくようにお願いしたいと思います。
そして、この法案が去年成立したときに付きました参議院の附帯決議で、削除基準の策定、改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討することということが明記をされております。現時点の検討状況をお伺いしたいと思います。
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113玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
情報流通プラットフォーム対処法の法案審議における附帯決議事項としまして、削除指針の策定、改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討することが盛り込まれていると承知をしております。
同法におきましては、被害の拡大防止や救済を図るため、プラットフォーム事業者における削除対応の迅速化や、削除等の基準や運用状況の公表を義務付ける枠組みを設ける一方、削除基準の策定に当たっては事業者の自主的取組を促すことを基本としております。これを踏まえまして、総務省としましては、プラットフォーム事業者による削除等の適切な対応を促す観点から、関連す…
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