日本維新の会、参議院議員、金子道仁です。
先ほどまで猪瀬議員から社会保障制度改革について質問していただきました。私の方からは、引き続き教育無償化について、総理、また大臣にお伺いさせていただきたいと思います。
資料の一を御覧ください。(資料提示)
高校の教育無償化の中核である就学支援金の支給方法について、冒頭御説明、そして質問させていただきたいと思います。
我々、就学支援金の支給、これは支給の話ではなくて教育の質に関わる重要な問題だというふうに考えておりまして、五つの理由をまとめさせていただきました。
まず一点目は、生徒が選択をすることによって質が向上していくということ。生徒に選ばれる魅力ある授業をつくっていく必要が生じるということ。二つ目は、高校生の主権者教育。この教育無償化は決して無償ではありませんし、大切な予算を子供たちのために使う。であれば、子供たち、高校生が教育費をしっかり自己管理し、そしてそれを自己選択、自己決定していく、それが主権者としての自覚の育成につながっていくということ。三つ目は、支給対象をしっかり検討するということ。誰にこれを支給していくか、これは非常に大事なことだと思います。四つ目が便乗値上げの防止。五つ目が単位互換の促進。
今日は、先ほど佐々木委員からもありましたように、無償化だけではなくて、質の向上、そして多様な教育機会を確保していく、そのような観点から、この三、四、五について、総理、そして大臣に御質問させていただきたいと思います。
冒頭、政府委員に更問いを先に質問させていただきたいんですが、就学支援金支給法第三条、この支給対象が書かれているところですが、ここには、高等学校等に在学する学生が対象であって日本国内に住所を有する者が支給対象であると。つまり、学校が先にあって、その後、要件、個人の要件が来ている、このような構成になっているわけです。
そうすると、端的に質問しますが、日本の公立学校に通っている、そして長期留学の外国人に対しては就学支援金は支払われます。でも、海外の公立学校に通っている、長期留学している日本人には就学支援金支払われない。これが現在の就学支援金支給体制で間違いないでしょうか。
269
猪瀬直樹(維新)
どうもありがとうございました。
この発言のページ
270
鶴保庸介(自民)
以上で猪瀬直樹君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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271
鶴保庸介(自民)
次に、金子道仁君の質疑を行います。金子道仁君。
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- (上の発言)
272金金子道仁(維新)
日本維新の会、参議院議員、金子道仁です。
先ほどまで猪瀬議員から社会保障制度改革について質問していただきました。私の方からは、引き続き教育無償化について、総理、また大臣にお伺いさせていただきたいと思います。
資料の一を御覧ください。(資料提示)
高校の教育無償化の中核である就学支援金の支給方法について、冒頭御説明、そして質問させていただきたいと思います。
我々、就学支援金の支給、これは支給の話ではなくて教育の質に関わる重要な問題だというふうに考えておりまして、五つの理由をまとめさせていただきました。
まず一点目は、生徒が選択をすることによって質が向上していくということ。生徒に選ばれる魅力ある授業をつくっていく必要が生じるということ。二つ目は、高校生の主権者教育。この教育無償化は決して無償ではありませんし、大切な予算を子供たちのために使う。であれば、子供たち、高校生が教育費をしっかり自己管理し、そしてそれを自己選択、自己決定していく、それが主権者としての自覚の育成につながっていくということ。三つ目は、支給対象をしっかり検討するということ。誰にこれを支給していくか、これは非常に大事なことだと思います。四つ目が便乗値上げの防止。五つ目が単位互換の促進。
今日は、先ほど佐々木委員からもありましたように、無償化だけではなくて、質の向上、そして多様な教育機会を確保していく、そのような観点から、この三、四、五について、総理、そして大臣に御質問させていただきたいと思います。
冒頭、政府委員に更問いを先に質問させていただきたいんですが、就学支援金支給法第三条、この支給対象が書かれているところですが、ここには、高等学校等に在学する学生が対象であって日本国内に住所を有する者が支給対象であると。つまり、学校が先にあって、その後、要件、個人の要件が来ている、このような構成になっているわけです。
そうすると、端的に質問しますが、日本の公立学校に通っている、そして長期留学の外国人に対しては就学支援金は支払われます。でも、海外の公立学校に通っている、長期留学している日本人には就学支援金支払われない。これが現在の就学支援金支給体制で間違いないでしょうか。
273望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
現行の高等学校等就学支援金制度では、法律に基づきまして、高等学校等に在学する生徒等であって日本国内に住所を有する者を支援の対象としてございます。このため、委員御指摘のとおり、日本の高校に留学している外国籍の生徒が受給資格を満たす場合には就学支援金の対象になるところでございます。
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274金金子道仁(維新)
じゃ、海外の公立高校に行っている日本人はどうなんでしょうか。
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275望望月禎文部科学省初等中等教育局長
海外で学ぶ日本人の生徒につきましては、就学支援金制度につきましては、日本国内に住所を有していないということから、就学支援金の対象になりません。一方で、在外教育施設、つまり日本人学校の高等部については対象になるということでございます。
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