この類いの支出をそのような記載をするということは、趣旨とは異なるものだと思っております。
石破茂 (自由民主党)内閣総理大臣
2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)
前後のやりとり
分かりました。事実関係を整理するために、もう一回ちょっと確認だけさせてください。
このような商品券をお配りするということは政策活動費の一環の形としてあり得るんだということは石破総理の答弁でした。だとするならば、こういった、今総理がやったようなことについて、政策活動費として収支報告書なんかに記載する、したとしても法的に何ら問題はない、こういう資金だと思うんですけれども、この解釈について正しいか正しくないか、コメントをいただけますか。
政治活動ではございませんので、政治資金収支報告書に記載の要はないと承知をいたしております。
違う違う違う違う、違って、政策活動費って廃止されるということ、廃止することを決めた政策活動費ってありますよね。政策活動費として政治資金収支報告書に記載したとしても、全く法的に問題がないようなことが商品券を配付するという行為だったと思います。今年中は少なくとも政策活動費って支出しても問題ないんですから、廃止されるのが来年からだから。
という意味で、今年中において、総理がお配りしたような、商品券をお配りしたみたいなものは、政策活動費として収支報告書に記載しても、現状、法的には何ら問題がないのだということを理解しますが、これについての御答弁をお願いします。
- (上の発言)
この類いの支出をそのような記載をするということは、趣旨とは異なるものだと思っております。
趣旨とは異なるということの理由を教えてください。
私は、政治資金収支報告書の関係、記載の関係と政策活動費の関係について問うています。
政策活動費をそういうことに用いるということは、それは、現行法上はそれはあり得ることでございます。
ただ、私の場合には、そういう趣旨ではないということを申し上げた次第でございます。
じゃ、場合はということで、実は疑念が起こっちゃうんですよ。 というのも、去年の六月の十八日、参議院の政治改革特別委員会で、総理大臣、当時は岸田さんですね、出席してこういう答弁がありました。 文脈としては、政策活動費を合法化するんだ、公表するんだというときの文脈だったんですけれども、金銭によるものと規定したんですね。金銭等というのが、等、などが入っているというのが政治資金規正法の話なんですけど、何で金銭等の等を除いてるのという議論をしたんです。 等の定義というのは何か、有価証券である。有価証券とは何かと言ったならば、例えば小切手であるとか、そして今回…