小沼巧 (立憲民主党)

2025年3月19日・第217回国会 参議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 388 発言)

意図がないという形で渡したとしても、もらった側がそれを例えば、何、旅費に換える、例えば金券、何か換金してしまって、それで備品購入費を、備品を購入するとか、あるいは移動のガソリン代に換えるとかいろいろありますけれども、政治活動に使うことも可能なわけですよね。そういう意味で、政治活動に使えるようなものなんじゃないのかということになってしまいます。

相手、受け取った相手側が政治活動に使ったら、それは相手側は政治活動として政治資金収支報告書に記載しなければならないことになるんですけれども、その認識はありますか。

前後のやりとり

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