EUでは、デジタルサービス法という法律に未成年保護が規定されており、広告規制が実際できております。
諸外国の状況について把握しているか、三原大臣に伺います。
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
EUでは、デジタルサービス法という法律に未成年保護が規定されており、広告規制が実際できております。
諸外国の状況について把握しているか、三原大臣に伺います。
後刻理事会にて協議をさせていただきます。
デジタル大臣、資料一を御覧ください。
エロ広告規制について、昨年、河野前デジタル大臣に私が質問した際の議事録でございます。ここでも、デジ庁は所管ではないので消費者庁や警察庁に聞いてくれと言われたという私のぼやきから始まる議事録でございます。これしかし、所管の問題は、河野前大臣はこんな答弁をしております。デジタルのコンテンツなので、デジ庁も逃げられない、そして、こ家庁を始めいろんな霞が関の省庁と連携をしながら考えていかないといけない、さらには、何ができるかしっかり前向きに検討する。
あれから一年たちました。進捗を聞かせてください。
多分これ、河野大臣の答弁は、逃げられないという答弁がありますが、所管なのかという質問ではないんだと思います。この問題からデジタル庁は逃げるべきではないと、逃げられないということだと思います。 その上で、これを受けて各省との連携を今図っているところでありますが、我々はできることは、各政策に関しての所管省庁、まさにその各政策、子ども・子育てとかですね、そういう、若しくは文科とかですね、そういう所管省庁が政策をしっかりつくっていただいて、そのサポートとしてデジタルの視点で何ができるのかとか、あと、プラットフォーマーについては総務省ですが、デジタルのテクノロジ…
EUでは、デジタルサービス法という法律に未成年保護が規定されており、広告規制が実際できております。
諸外国の状況について把握しているか、三原大臣に伺います。
諸外国の状況につきましては、これまでも調査研究等により適時情報収集を図ってきたところでございます。 例えば、お尋ねのEUのデジタルサービス法、DSAにおきましては、オンラインプラットフォームの提供者は、未成年がサービスを享受していることを確実に認識している場合、サービスの受信者の個人情報を使用したプロファイリングに基づく広告を表示してはならないといったことが定められていると承知しています。 昨年九月に決定しました基本計画の中で、必要に応じて青少年有害情報に関する施策を推進している諸外国の現状や取組等について調査研究を実施するとされており、こども家庭庁…
その引き続きの調査研究はいつまで続くんでしょうか。
お答え申し上げます。
これまで、先ほど大臣から申し上げました基本計画の中で、国として必要に応じ調査研究を実施するというふうに規定をされてございます。
令和四年度、五年度、六年度と、国を分けて法規制の状況を調査研究してきたところでございまして、引き続き、調査研究については引き続き実施をしていきたいというふうに考えております。