恐れ入ります。
給与規定に基づかないもので通常のそういったものが必要なものということであれば、それは標準報酬の中には入らないというふうに承知をしております。
2025年3月18日・第217回国会 参議院 予算委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 290 発言)
恐れ入ります。
給与規定に基づかないもので通常のそういったものが必要なものということであれば、それは標準報酬の中には入らないというふうに承知をしております。
じゃ、在宅勤務について聞きます。
在宅勤務手当出ている場合がありますが、これは標準報酬月額の報酬に含まれますか。
お答えいたします。
ちょっと済みません、質問のところ、質問の通告のときに私どもちょっと把握していなかったので大変恐縮です。
ただ、恐らくほとんど全ての手当について基本的には標準報酬の中に入れるということにしておりますので、住宅手当なども入れられますので、基本的に給与規定に基づいていろいろ支払われる手当については全て含まれるということなので、そういったものも入るというふうには承知をしておりますが、ちょっと事実関係、済みません、今ちょっと通告の方のあれで私どもの方の認識しておらなかったので、もう一回確認させていただければと思います。
レクのときには、パソコンの購入とか通信に要する費用、在宅勤務の場合、このようなもの、実費弁償に当たるような場合、当たるようなときには報酬に含まないと聞いていますが、どうでしょうか。
恐れ入ります。
給与規定に基づかないもので通常のそういったものが必要なものということであれば、それは標準報酬の中には入らないというふうに承知をしております。
あわせて、勤務地を在宅に設定しておいて、会社から今日はちょっと出社してくれと言われて出社した場合の通勤費も報酬に含まれないということでよろしいですか。
基本的には、多分そういったものも含まれないというふうには思っております。
在宅勤務手当については実費弁償的なものは報酬に含まれないのに、通勤手当については実費弁償的なものであっても含まれる、これやはり不公平だと思うんですけど、どうでしょうか。