この特定最賃は、やっぱり、労働組合に入っていない方にもやっぱり組合と会社が交渉した例えば今年の春闘の結果が活用できるということなので、非常に重要なものです。是非進めていただきたいと思います。
続いて、食事の現物支給についてお聞きをします。
この春闘では、労働組合から、物価高に合わせて食事の現物支給額を上げてほしいという要求上がっているそうです。ただ、この支給額、非課税限度額が決まっていて、組合で要求しても非課税限度額までしか出せないといった回答が会社から出ています。そもそもこの制度について、まず御説明お願いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申しましたが、それぞれ公労使による地方最低賃金審議会による所要の手続を経て決まっていくものでございますが、関係労使から申出があれば、円滑な審議が進められるよう取り組んでまいりたいと存じます。
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村田享子(立憲)
関係労使から申出があるということを言われたんですけれども、実際では、例えばこれ、令和五年の長崎の地方最低賃金審議会の議事録、オープンになっているんですけれども、この特定最賃の改正の必要性の審議において、もう使用者側から未来永劫絶対審議に応じないといった発言も出ておりまして、これ、かなり使用者側の皆さん、かたくなな場合があるんですね。だから、労側が幾ら申出をしたとしても、その使用者側が、いや、できませんと。で、ここをやっぱり調整するのが厚生労働省の役割だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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40岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
ちょっと個別の案件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、特定最低賃金制度の制度趣旨も含めた最低賃金制度の意義や目的について、最低賃金の改定額を御審議いただく地方最低賃金審議会の委員に御理解いただくことは重要であると考えております。委員に対して必要な説明がなされるよう、改めて全国会議の場を活用するなどしまして、都道府県労働局に対してどんな指示ができるか、ちょっと検討してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
この特定最賃は、やっぱり、労働組合に入っていない方にもやっぱり組合と会社が交渉した例えば今年の春闘の結果が活用できるということなので、非常に重要なものです。是非進めていただきたいと思います。
続いて、食事の現物支給についてお聞きをします。
この春闘では、労働組合から、物価高に合わせて食事の現物支給額を上げてほしいという要求上がっているそうです。ただ、この支給額、非課税限度額が決まっていて、組合で要求しても非課税限度額までしか出せないといった回答が会社から出ています。そもそもこの制度について、まず御説明お願いします。
42小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
所得税法上でございますけれども、企業から従業員に対しまして経済的な利益が供与された場合は、それが金銭であっても、金銭以外の現物による支給であっても、給与所得として課税対象となるというのが原則でございます。
そうした原則の下、従業員に対して金銭ではなくて現物で支給された食事につきましては、福利厚生的な性格があるとともに、少額なものには課税しないという観点から、企業の負担額が月額三千五百円以下であり、かつ、従業員が食事の価額の半額以上を負担している場合には、国税庁通達におきまして、執行上非課税として取り扱うこととしているものでござい…
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村田享子(立憲)
食事の現物支給ですが、具体的にはどのようなものがございますか。
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44小小宮敦史国税庁次長
食事の現物支給でございますが、様々な方法があると承知しております。
例えばですが、使用者が設置した食堂で調理した食事を従業員に提供する方法、また、使用者が弁当を購入し従業員に配付する方法、また、近隣の食堂等で従業員が食事の提供を受けられるよう、使用者が紙の食券やあるいは電子的な食券を従業員に配付する方法などがあると承知しております。
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