その自民党の弁護士の先生は問題ないという見解ということで、もう一度、よろしいんですね。
森本真治 (立憲民主党)
2025年3月14日・第217回国会 参議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)
前後のやりとり
それは、官房副長官がお答えをしたということだという前提でお答えいたします。 先ほど山下議員の質問にもお答えしましたが、私費で行っております。それは、議員を四十年近くやっておりますと、それなりに自由に使えるお金というものはございます。それはもう官房機密費とかそういうものではなくて、そういう、何というんでしょうか、歳費等々、これももう長いこと少しずつ積み重ねているものもございます。あるいは、これも収支報告は出しておりますが、亡くなった親の遺産というんでしょうか、そういうものもございます。それ等々でそれだけのものは御用意させていただいておるものでございまして…
官房機密費は使っていないということでよろしいんでしょうか。
総理は、今回の行為に対して、法に抵触しないということを見解として述べられていると思うんですが、この見解は御自身の判断なのか、専門家、弁護士さんなどの見解を確認をされて述べられているのか、いかがでしょうか。
当然、こういうことを行いますときは、事前にそういうことの、法に抵触するかどうかというのは常に確認をしながらやっておるものでございます。それは公職選挙法であり、政治資金規正法でありということであって、それに抵触しないようにということでやっておりますが、今回、こういうような報道もなされて大勢の方々にいろんな思いを抱かせており、申し訳ないことでありますが、このことについてもう一度、改めまして自由民主党コンプライアンス専門の弁護士には確認を取っておるところでございます。
- (上の発言)
その自民党の弁護士の先生は問題ないという見解ということで、もう一度、よろしいんですね。
一々条文読み上げることはいたしませんが、政治資金規正法にも公職選挙法にも抵触するものではございません。
専門家の方も、非常に、この今回の総理の商品券配付が政治資金規正法に抵触をするのかどうかというようなことで、これ一つ、専門家の方、これは今朝の朝日新聞ですが、日本大学名誉教授の岩井奉信名誉教授のコメントが出ておりました。十万円相当の商品券は社会通念上のお土産の範疇を超える、首相側からの会食に出席した議員個人への寄附に当たり、政治家個人への金銭等の寄附を禁じる政治資金規正法に抵触する可能性があるという記事がございます。 専門家の中でも、明確にこれ、白黒というか、まあグレーというようなですね、可能性があるという専門家の方のコメントでありまして、完全にこれが問…
岩井先生の御所見は、私も今朝、新聞で拝見をいたしたところでございます。 お許しをいただきましてもう一度申し上げますと、政治資金規正法第二十一条の二は、何人も、公職の候補者の政治活動に関して寄附をしてはならないということになっております。これは、本当に政治活動に対する寄附ということではなくて、本当に済まなかった、ありがとうと、これで御家族の方に、一人一人にお礼を申し上げることはできませんものですから、これは政治活動というものではございません。政治活動に関する寄附には該当しないということでございます。 公職選挙法はもっと明らかなものでございまして、対象と…