そもそも、下水道の点検は国はどう定めていたのか。パネルを用意しました。(資料提示)二〇一五年に改正された下水道法に基づきますと、腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設にあっては、五年に一回以上の適切な頻度で行う。その腐食するおそれの大きいものとして、下線引きましたけど、下水の流路の高低差が著しい箇所、伏越室の壁その他と限定して指定しています。
大臣、なぜ限定して指定しているんですか。
2025年3月10日・第217回国会 参議院 予算委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 336 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 389 発言)
そもそも、下水道の点検は国はどう定めていたのか。パネルを用意しました。(資料提示)二〇一五年に改正された下水道法に基づきますと、腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設にあっては、五年に一回以上の適切な頻度で行う。その腐食するおそれの大きいものとして、下線引きましたけど、下水の流路の高低差が著しい箇所、伏越室の壁その他と限定して指定しています。
大臣、なぜ限定して指定しているんですか。
埼玉県八潮市で発生をした道路陥没事故の原因ということでの御質問でございますが、これはもちろん流域下水道管の破損に起因をするものであるというふうに考えております。この具体的な事故の原因につきまして、今回の下水管の施設の管理者は埼玉県でございまして、この具体的な原因につきましては、今後、施設管理者であるこの埼玉県におきまして調査がなされるものであるというふうに承知をしております。
要するに、現時点で事故の原因は断定できないということですよね、総理。事故の原因究明が何より大事で急がれるべきだと思います。それなしには、埼玉県民、日本国民の不安の払拭はできないと思いますね。十分な点検と維持管理がなされていたならば、事故は防げたはずなんです。 まず、下水道の点検について伺います。長く下水道職員として働き現場を熟知する方のお話では、大きな口径、今回のような大きな口径での下水道管では一定の流量以上になると内部に立ち入って目視による点検は難しい、また、高い、高濃度の硫化水素があるとすれば、その危険性も回避しながらの点検が必要となるというふうに…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、確かに下水管、硫化水素等の大変有毒なガスもあります。非常にそういう意味では、点検といっても様々な、何というか、そういう注意をしながらやっていくというのは委員の御指摘のとおりかと思います。 今回の埼玉県のこの八潮市の下水道管路がどのように点検されていたのかということであります。 今回確認をしておりますけれども、埼玉県におきましては、全ての管路の内部について五年に一回の頻度で調査をしたというのが埼玉県からの報告でございます。 この具体の、八潮市の今回陥没をしたこの道路陥没の場所につきまして、ここの下水道管路は…
そもそも、下水道の点検は国はどう定めていたのか。パネルを用意しました。(資料提示)二〇一五年に改正された下水道法に基づきますと、腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設にあっては、五年に一回以上の適切な頻度で行う。その腐食するおそれの大きいものとして、下線引きましたけど、下水の流路の高低差が著しい箇所、伏越室の壁その他と限定して指定しています。
大臣、なぜ限定して指定しているんですか。
お答えを申し上げます。 下水道法で点検についてどのように定めているかということでございます。 この平成二十七年に維持修繕基準というものを創設をさせていただきました。その中では、まずは下水道法第七条の三第一項というところで、下水道管理者は、この公共な下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕をすべきであるということをまず定めた上で、同条第二項に基づく同法施行令第五条の十二に定める……(発言する者あり)はい。 点検は、まず前提として、全ての施設について、構造や流入する下水の量などを勘案して適切な時期に適切な方法により行うというのがまず大前提でございまし…
こうやって限定して指定しているため、八潮市の今回の事故現場の下水道管路は、高低差が著しい箇所でもなかったし、伏越室のその他周辺にも当たらないということでしたから、実際、埼玉県は今回の事故現場の下水管路について法定点検の対象にはしていなかったんですよ。腐食するおそれが大きいものを限定しないで、今回の事故現場のような大きな口径の下水道管路全体を指定していれば、今回の事故は防げたのではないですか。
大臣、もう一つ聞きます。
五年に一回以上の点検と、この点検の頻度を定めていますが、この根拠、何ですか。
五年に一度の方の根拠ということで、まずこちらだけお答えをさせていただきます。 法律の中でもありますとおり、腐食のおそれのある、大きい箇所ということで最低五年に一回ということでございます。これは、一定の仮定の下、どのような速度で腐食が進んでいくか等々、これはある程度科学的に予測を用いて必要点検頻度について検討をしたということでございます。 そういう中で、やはり五年を経過をすると腐食による管渠の損傷の可能性が発生をすると。特に、下水の流路の勾配が著しく変化をする箇所や下水の流路の高低差が著しい箇所についてはこういう可能性が発生をするということでございます…