ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、近年増加する金属製物品の窃取を防止するには窃取された物品の処分の防止が重要であることに鑑み、一定の金属くずの買受けを行う営業について都道府県公安委員会への届出、相手方への本人確認等を義務付けるとともに、犯行に使用されるおそれが大きい一定の金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、金属盗の実態及び急増の背景、金属くず買受け業者に対する規制の在り方、本人確認や犯行用具規制の運用における配慮の必要性、警察による盗難防止に資する情報の周知、いわゆる金属くず条例の運用と本法律案との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
次に、手話に関する施策の推進に関する法律案につきまして、内閣委員会を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
近年、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。
また、デフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心が高まってきております。
本法律案は、手話に関する施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されること、第二に、国及び地方公共団体は手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とするこどもの手話の習得の支援、学校における手話による教育等について規定しております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、本法律案は、内閣委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
─────────────
14
関口昌一議長
間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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15
関口昌一議長
投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七
賛成 百八十九
反対 四十八
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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16
関口昌一議長
日程第四 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第五 手話に関する施策の推進に関する法律案(内閣委員長提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。内閣委員長和田政宗君。
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〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
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〔和田政宗君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
17
和田政宗(自民)
ただいま議題となりました両法律案のうち、まず、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、近年増加する金属製物品の窃取を防止するには窃取された物品の処分の防止が重要であることに鑑み、一定の金属くずの買受けを行う営業について都道府県公安委員会への届出、相手方への本人確認等を義務付けるとともに、犯行に使用されるおそれが大きい一定の金属切断工具を隠して携帯する行為を禁止する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、金属盗の実態及び急増の背景、金属くず買受け業者に対する規制の在り方、本人確認や犯行用具規制の運用における配慮の必要性、警察による盗難防止に資する情報の周知、いわゆる金属くず条例の運用と本法律案との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、れいわ新選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
次に、手話に関する施策の推進に関する法律案につきまして、内閣委員会を代表いたしまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
近年、地方公共団体において手話の普及や理解の増進等を目的とする条例を制定する動きが全国に広がり、国においても手話に関する施策の総合的推進が求められております。
また、デフリンピックが本年十一月に我が国で初めて開催されるのを前に、手話に関する国民の関心が高まってきております。
本法律案は、手話に関する施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、基本理念として、手話の習得及び使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者及び手話を使用する者の意思が尊重されること、第二に、国及び地方公共団体は手話に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること、第三に、手話に関する基本的施策として、手話を必要とするこどもの手話の習得の支援、学校における手話による教育等について規定しております。
以上が本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
なお、本法律案は、内閣委員会におきまして全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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18
関口昌一議長
これより採決をいたします。
まず、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案の採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕
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19
関口昌一議長
間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕
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20
関口昌一議長
投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十七
賛成 二百三十
反対 七
よって、本案は可決されました。(拍手)
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〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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