ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになってきたところであります。
一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。
二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことであります。
本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。
次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。
第一に、工作物の建替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的・効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。
第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。
以上が、この法案の趣旨でございます。(拍手)
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0会会議録情報政府参考人など
令和七年六月六日(金曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十六号
令和七年六月六日
午前十時開議
第一 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第三 行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第四 資金…
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1
関口昌一議長
これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
環境影響評価法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
関口昌一議長
御異議ないと認めます。浅尾慶一郎環境大臣。
〔国務大臣浅尾慶一郎君登壇、拍手〕
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- (上の発言)
3
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになってきたところであります。
一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。
二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できていないことであります。
本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。
次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。
第一に、工作物の建替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除却又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的・効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。
第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。
以上が、この法案の趣旨でございます。(拍手)
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4
関口昌一議長
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。川田龍平君。
〔川田龍平君登壇、拍手〕
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5
川田龍平(立憲)
立憲民主・社民・無所属の川田龍平です。
ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。
冒頭、在日米軍横田基地で発生したPFAS汚染水の漏出について、防衛大臣及び環境大臣に伺います。
本件について、米軍は本年四月三十日に報告書を公表しましたが、報道によれば、米側は当初非公表とする意向であり、日本政府もそれに従ったとあります。これが事実だとすると、ゆゆしき事態です。
昨年六月には、日本政府も当然事案について把握していたと思われますが、政府は国民に対して漏出事故があった旨を伝える活動などは行ったの…
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6
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
川田龍平議員から、米軍横田飛行場におけるPFOS等の漏出事案についてのお尋ねがありました。
お尋ねの事案については、二〇二三年十一月の報道を受け、防衛省から米側へ事実確認をしたところと承知をしております。
次に、PFASに係る情報発信についてのお尋ねがありました。
PFOS等に係る水道水質基準化については、これまで中央環境審議会等で議論を重ねてまいりましたが、これらにおける議論及び会議資料については環境省ホームページで公開されております。また、お尋ねの漏出等の事故の有無にかかわらず、公共用水域や地下水におけるPFOS等については、水質汚濁防止法に基…
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