あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣

2025年5月21日・第217回国会 参議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

金子議員にお答えいたします。

まず、教師の業務量の測定、管理の具体的な方法についてお尋ねがありました。

個別の業務ごとにその時間を把握することは、これ自体が教師にとって負担となることから、教育委員会に求めることは想定していませんが、教師の業務量については、文部科学大臣が定めた指針において、教師の在校等時間を客観的な方法で把握、管理するよう求めています。

この中で、校長等が各教師の業務の状況を把握し、その改善につなげていくことが重要であり、今回の法案に規定する仕組みを通じて、教師の業務量の削減を図ってまいります。

次に、計画のひな形についてお尋ねがありました。

本法案で定める計画策定に関して、教育委員会の参考となるような計画のひな形をお示しする予定ですが、学校・教師が担う業務に係る三分類の内容など計画に盛り込むべき事項を検討した上で、これを踏まえて計画のひな形を作成し、可能な限り早期にお示しできるよう取り組んでまいります。

次に、教師の副業についてお尋ねがありました。

教育公務員の兼職、兼業については、法律の規定により、教育委員会が認めた場合には、報酬を受けながら兼職、兼業を行うことが可能です。

部活動を地域展開した地域クラブ活動において指導に携わることを希望する教師については、兼職、兼業により地域クラブ指導者として従事することも可能であり、そうした場合には、別途、報酬を得ることも可能です。

文部科学省としては、先般取りまとめられた有識者会議の提言も踏まえながら、地域の実情に応じた部活動の地域展開等を全国的に推進してまいります。

次に、保護者対応についてお尋ねがありました。

保護者などから過剰な苦情や不当な要求などへの対応が教師の負担となっていることは認識をしております。

このため、文部科学省では、こうした事案への対応に当たり、学校管理職OBなどと連携した行政による支援体制の構築に向けたモデル事業を実施しています。また、スクールロイヤーの配置充実のため、法務相談体制の構築に向けた手引きの作成などの取組も行っています。

次に、休日出勤及び代休取得の把握についてお尋ねがありました。

地方公務員である公立学校の教師の勤務条件は各自治体の条例等で定められており、公立学校の教師が学校行事などで週休日や休日に勤務を命じられた日数は、学校等において把握されているものと認識しております。こうした休日等の勤務に対する代休は確実に取られる必要があり、その状況についても適切に把握されるべきものと認識しております。

次に、附則第五条及び人事評価についてお尋ねがありました。

衆議院における法案修正では、附則第五条において、教育職員の業務の管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が規定されたものと承知しております。

国会で行われた修正について政府の立場からの答弁は控えさせていただきますが、教師のワーク・ライフ・バランスの実現に向けては、人事評価制度を活用することも一つの方策であると考えられます。

人事評価の基準及び方法などについては任命権者が定めることとされておりますが、教師の業績の把握がなされ、適切に評価されるよう取り組んでまいります。(拍手)

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