礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長

2025年5月16日・第217回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答え申し上げます。

外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされていると承知しております。

この点に関して、昭和五十三年十月四日の最高裁判所大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上で、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきであると判示しているところでございます。

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