平井康夫内閣官房内閣審議官

2025年5月16日・第217回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答え申し上げます。

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定につきましては、関係機関の捜査、調査の結果、拉致行為があったと確認された場合に行うものであります。

お尋ねの事案につきましては、拉致の可能性を排除できない事案として関係機関が捜査、調査を実施してきたところでございますが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったと確認するには至っていないところでございます。

政府といたしましては、拉致被害者として認定された十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者が存在するとの認識の下、平素より、国内外からの情報収集、分析や捜査、調査に鋭意努めているところでございます。

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