答弁、簡潔にお願いします。
若松謙維 (公明党)
2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
前後のやりとり
お聞きいただいているとおり、本来なら、賃金あるいは退職金というのは、これは使用者の資力不安が生じた場合でも優先的に支払われているべきものなんだと思うんですよ。ところが、現実にそうならないということになっていて、倒産の制度の中でも、今申し上げていることが確実にされていく法制度というのがもう強く求められていると思います。 その下で、三枚目に、昨年十月十五日の担保法制部会の議事録から、山本和彦委員、倒産法制の大家だと思いますけれども、御発言を引用させていただきました。 村上委員、竹村参考人も言われた労働債権の保護というのは極めて重要な課題だと。村上さんとい…
今御指摘の労働債権についての様々な議論、これまでも行われてきたと承知をしております。 その中で、現行で申し上げると、民法の三百六条における一般の先取特権であったりとか、あるいは、破産法の中でも様々この財団債権の関係で一定の優先的な地位、これが与えられている状況であるとは認識をしております。 その一方で、今の御指摘はその破産法全体、倒産法制全体での労働債権の優先順位をどう引き上げていくかという話、更に引き上げるべきではないかという御趣旨だと思いますが、その場合、やはり幾つかの課題があるとは思っていまして、例えば抵当権等の約定担保権を設定する際に、これに…
よろしくお願いしたいと思うんですね。 弁護士の中で、例えば日本労働弁護団からは、優越的一般先取特権という考え方、つまり、労働債権の一定の範囲について、担保対象の財産に限定を掛けるということをしながら優先するということにして、金融機関の予測可能性も確保するというような制度設計もかねてから提案をした議論があっているところで、そこで、ちょっと残る時間、一問だけになりますが、厚労省にお尋ねしたいと思うんですけれども、今申し上げている議論について、二十五年前、二〇〇〇年に、当時の労働省で労働債権の保護に関する研究会の報告書というのが発表されていて、お手元に資料を…
- (上の発言)
答弁、簡潔にお願いします。
はい。
お答えいたします。
御指摘の研究会報告書におきましては、イギリスやフランス等の諸外国の労働債権の保護に関する取組についても調査されておりまして、労働債権保護の在り方について広範な観点からの議論が必要とされておるところでございます。
ただ、その後、最新の状況を必ずしもアップデートしていないと、こういう状況でございますので、労働債権保護に関して各国においてどのような取組が行われているか的確に把握するということは非常に重要なことでございますので、引き続きどのような対応が必要かということについては検討してまいりたいと思います。
頑張ってください。
終わります。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、福岡資麿君が委員を辞任され、その補欠として中西祐介君が選任されました。
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