竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

破産手続におきましては、労働債権のうち、その開始前三か月間の給料の請求権等は財団債権として扱われ、財団債権となる租税債権とは同順位として扱われます。その上で、破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合には、委員御指摘のとおり、財団債権の額の割合に応じて案分して弁済をされることになります。

しかしながら、組入れ制度が設けられたことにより、これが存在しなかった従来に比較をいたしますと、破産財団が増殖することになりますので、労働債権の弁済額もこれによって増加することになってまいります。

したがいまして、組入れ制度は、組入れ額の一部が租税債権といった他の財団債権者への弁済原資になるにしても、労働債権保護の観点から相当程度の実効性を期待することができると考えておるところでございます。

担保法制部会におきましては、集合動産譲渡担保権者及び集合債権譲渡担保権者のこの組入れ義務に関しまして、その組み入れるべき金銭から労働債権者などの特定の一般債権者が優先的に弁済を受けられるようにするための方策についても議論がされたところでございます。これに対しましては、倒産手続が開始した債務者に対する債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として、倒産法制の見直しの中で検討すべきであるとの意見がございました。

法務省といたしましては、このような意見をしっかりと受け止めまして、適切に対応したいと考えておるところでございます。

前後のやりとり

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