お答え申し上げます。
日本弁護士連合会においては、民事法律扶助制度の拡充に向けてとして、改正民法の施行も契機の一つとして、民事法律扶助制度の在り方について、離婚関連事件における扶助の拡充、未成年者への扶助の拡充など様々な要望をされるとともに、有識者による検討組織の設置を希望されているものと承知をしております。
日本弁護士連合会の要望では、離婚関連事件について、弁護士報酬の引上げや、償還猶予、免除の要件緩和などを求めているものとまずは承知しております。このうち、弁護士報酬の引上げについては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要がある一方で、立替え償還制の下で、その報酬額の引上げが国民負担の増大や利用者の償還金負担の増大につながることを考慮する必要がありまして、償還等免除の要件緩和の要望と併せて、法テラスの財政的基盤に与える影響や、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かなどの観点から慎重かつ十分な検討が必要な問題であると考えております。
また、未成年者への扶助拡充について、要望では、法定代理人の同意の有無にかかわらず、未成年者単独による代理援助の利用を可能とすることを求めているものと承知をしておりますが、この点については、立替え償還制の下、民事法律扶助の利用者は法テラスが立て替えた弁護士費用等を後日償還する義務を負うことになります。このことと、未成年者の法律行為につき原則として法定代理人の同意を要するとする民法五条一項との関係をどのように理解するかなどの観点から検討すべき課題も少なくありません。
今般の日本弁護士連合会の要望は、ただいま説明した二点を含め、多岐にわたるものでございます。また、それぞれに課題が少なくないことから、法務省としては、この要望について、まずはその趣旨や内容につき十分に受け止めて理解をした上で、困難を抱えた方々に対する適切な法的支援の在り方について、引き続き、日本弁護士連合会や法テラスとの間で必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
77
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
と申しますのは、三点目ですけれども、今回の調査研究で大変大きな成果は、国際比較のデータを詳しく出していただいたことです。アメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリア、韓国、台湾の六か国です。
それぞれの国での共同養育計画作りの内容、かなり詳しく、もうそのままのを出していただいたりしていますので、今後日本で進めていく共同養育計画作りにどう活用できるか。特に、養育計画の義務化、あるいは離婚成立の要件化、つまり養育計画がなかったら離婚成立させないんだと、もう韓国などはそうなっておりますけれども、ここが二つのポイントと思いますけど、法務…
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78竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究では、御指摘になった六か国を対象といたしまして、専門的知見を有する研究者に依頼し、各国の法制度及び運用に関する調査を行ったところでございます。
同調査によりますれば、委員御提案の離婚時の養育計画の作成義務化につきましては、そもそも協議離婚制度がない国があるなど前提とする離婚制度が国によって様々でございまして、養育計画の作成につきましても、義務としている国、義務としていない国のいずれもがあったところでございます。他方で、養育計画を義務としていない国においても、民間団体等の支援による養育計画の作成が図られているとい…
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79
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
具体的に日弁連さんが、民事法律扶助制度、いわゆる法テラスですね、ここで大変離婚案件が複雑化している中で弁護士さんがたくさんのエネルギーを入れていると。それでも、報酬が少ない。先回、仁比議員が指摘してくださいましたけど、一般の報酬と比べると三割とか五割ということで大変な負担があるわけです。
そういうところで、今日、資料一として出させていただきましたが、この法テラスの制度、有識者による検討組織を速やかに設置して課題を、解決方向を考えていただきたいということで、特に離婚案件と未成年者の扶助拡充ですね、報酬支払など含めて、今後、法務省…
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- (上の発言)
80松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
日本弁護士連合会においては、民事法律扶助制度の拡充に向けてとして、改正民法の施行も契機の一つとして、民事法律扶助制度の在り方について、離婚関連事件における扶助の拡充、未成年者への扶助の拡充など様々な要望をされるとともに、有識者による検討組織の設置を希望されているものと承知をしております。
日本弁護士連合会の要望では、離婚関連事件について、弁護士報酬の引上げや、償還猶予、免除の要件緩和などを求めているものとまずは承知しております。このうち、弁護士報酬の引上げについては、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要がある一方で、立替え償還制の下で、その報酬額の引上げが国民負担の増大や利用者の償還金負担の増大につながることを考慮する必要がありまして、償還等免除の要件緩和の要望と併せて、法テラスの財政的基盤に与える影響や、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かなどの観点から慎重かつ十分な検討が必要な問題であると考えております。
また、未成年者への扶助拡充について、要望では、法定代理人の同意の有無にかかわらず、未成年者単独による代理援助の利用を可能とすることを求めているものと承知をしておりますが、この点については、立替え償還制の下、民事法律扶助の利用者は法テラスが立て替えた弁護士費用等を後日償還する義務を負うことになります。このことと、未成年者の法律行為につき原則として法定代理人の同意を要するとする民法五条一項との関係をどのように理解するかなどの観点から検討すべき課題も少なくありません。
今般の日本弁護士連合会の要望は、ただいま説明した二点を含め、多岐にわたるものでございます。また、それぞれに課題が少なくないことから、法務省としては、この要望について、まずはその趣旨や内容につき十分に受け止めて理解をした上で、困難を抱えた方々に対する適切な法的支援の在り方について、引き続き、日本弁護士連合会や法テラスとの間で必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
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若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、手短にお願いします。
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82
嘉田由紀子(維新)
はい。
できない理由は幾らでも言えるんです。現場が求めているんですから、できるかできないかではなくて、やるかやらないかです。
最後に、ちょっと申し訳ありませんが、保護司制度が世界標準になるということで、資料二として……
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83
若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、追加質問はおやめください。
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