竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の調査研究では、御指摘になった六か国を対象といたしまして、専門的知見を有する研究者に依頼し、各国の法制度及び運用に関する調査を行ったところでございます。

同調査によりますれば、委員御提案の離婚時の養育計画の作成義務化につきましては、そもそも協議離婚制度がない国があるなど前提とする離婚制度が国によって様々でございまして、養育計画の作成につきましても、義務としている国、義務としていない国のいずれもがあったところでございます。他方で、養育計画を義務としていない国においても、民間団体等の支援による養育計画の作成が図られているという国もございました。

委員御提案の養育計画の作成義務化につきましては、令和六年民法等改正の検討過程や審議過程でも議論がされたところでございますが、DVや虐待等がある事案では、離婚が困難となることにより、かえって子の利益に反することになるとの懸念もあり、採用されなかったところでございます。

もっとも、父母が離婚後の子の養育の在り方について適切に話し合い、合意をするということは、子の利益の観点から重要であると認識をしており、本年度の調査研究におきましても、養育計画の作成を促進するための支援の在り方の検討を行う予定としております。

引き続き、関係府省庁等とも連携しつつ、検討してまいりたいと考えております。

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