鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

この法案のメリット、効果ということで御質問いただいたと思います。

企業の資金調達、これ従来ですと、不動産あるいは保証、こういったものが担保として多く用いられてきた、そういった経緯がありました。ただ、近時、最近の状況で申し上げれば、不動産を有しない、そういった中小企業、これが増加をしている状況、さらには、事業者の債務を保証した者が過大な債務、これを、過大な責任を負いかねない、こうした問題、これが指摘をされてきたところでもあります。

そうした中で、私どもといたしましては、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これをしっかりと促進をする必要がある、そういったこと、そういった認識の下で今回の法改正に至ったところであります。

こうした資金調達の方法ということで申し上げれば、実務上これまで用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保についてこの明文の規定がなくて、先ほど御指摘もありましたけれども、やはり判例法理、これが示されていない、そういった論点もありました。このため、やはり法的な、そういった法律関係の予見可能性であったり、あるいは取引の法的安定性、ここに欠けると、そうした問題があったと認識をしているところであります。

そこで、動産、債権等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性、これを向上させる、そういった観点から提出をした次第であります。本法案に、もし成立ということになれば、それによりまして、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性を高めるということになりまして、不動産担保あるいは個人保証に依存しない資金調達の手法の一つとして譲渡担保等が利用しやすくなり、資金調達手法が多様化される、ひいては経済の様々な意味での活性化、そういったことにも資することであろうと考えております。

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