委員御指摘いただいたまずB案件といいますのは、申立て内容からして難民該当性が低いと思われる案件でございます。それについては、平均処理期間が六・三か月というふうになっております。
委員が御指摘いただいたC案件といいますのは、申立てが、同じ内容の申立てが再度なされたというような案件を内容としておりまして、その平均処理期間は二十一・〇か月ということとなっております。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
委員御指摘いただいたまずB案件といいますのは、申立て内容からして難民該当性が低いと思われる案件でございます。それについては、平均処理期間が六・三か月というふうになっております。
委員が御指摘いただいたC案件といいますのは、申立てが、同じ内容の申立てが再度なされたというような案件を内容としておりまして、その平均処理期間は二十一・〇か月ということとなっております。
令和五年の入管法の改正の一つの目的としては、例えば難民認定審査、これが非常に時間が掛かる、長期化しているということで、保護すべき難民を迅速に保護しなきゃならないという趣旨の下、様々改正がなされたところであります。 令和六年の難民認定数が先般公表されました。審査期間は平均約二年十一か月と承知しております。難民認定の審査期間がいまだ長いということを懸念しています。早期に審査を行うとされているA案件、すなわちこの難民該当性が高いと思われる事例ですけれども、そのA案件に振り分けられた場合でも二年以上待たされている事例も珍しくないと聞いております。 そこで、A…
難民認定申請において、一次審査の平均処理期間を申し上げますと、令和五年改正入管法の施行の前後である令和四年から令和六年にかけて申し上げますと、令和四年が約三十三・三か月、令和五年が約二十六・六か月、令和六年が約二十二・三か月と、年ごとに短縮している状況にあります。 そのような中で、今般新たに案件の振り分け分類別の平均処理期間を集計いたしましたところ、委員が御指摘いただきましたA案件、難民等である可能性が高いと思われる案件でございますが、A案件の平均処理期間については、令和六年におきまして、暫定値ではありますが、約十・一か月と。平均処理期間が約二十二・三…
難民該当性の高いA案件について十・一月ということでありますけれども、参考までに、逆に、その難民該当性が低いと言われている、判断されているB案件、あるいは同じような内容の申請が繰り返されているとされているC案件ですとか、またDもありますかね。これ、ちょっとA以外の数字についても、そのBやCやDが何を指すのかを含めて御答弁いただきたいと思います。
委員御指摘いただいたまずB案件といいますのは、申立て内容からして難民該当性が低いと思われる案件でございます。それについては、平均処理期間が六・三か月というふうになっております。
委員が御指摘いただいたC案件といいますのは、申立てが、同じ内容の申立てが再度なされたというような案件を内容としておりまして、その平均処理期間は二十一・〇か月ということとなっております。
ほかにもありますか、Dとか。
そのほか、それ以外の案件ということでD案件というのが、ABCDのD案件でございます。実は今、このD案件というものに振り分けられているものがかなり多くなっております。その平均処理期間は二十・〇か月ということでございます。
いずれにせよ、平均処理期間の短縮、大臣の御指示もありますので、鋭意その短縮方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
令和五年の改正入管法のときには、この難民認定申請については、複数回申請については全く同じ理由の場合はこれ制限掛けるということになったわけですから、そういう意味では、同じ申請のものが来るというC案件が二十一か月ということは、もうほぼ二年ということであります。やはりこの辺り対応していかないと、全体の審査期間の迅速化にはつながらないのではないかというふうに思っております。
その上で、難民審査に必要な入管庁の職員、スタッフ体制、予算というものを十分に確保していくということが求められております。この点についての答弁を求めたいと思います。