谷合正明 (公明党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

令和五年の入管法の改正の一つの目的としては、例えば難民認定審査、これが非常に時間が掛かる、長期化しているということで、保護すべき難民を迅速に保護しなきゃならないという趣旨の下、様々改正がなされたところであります。

令和六年の難民認定数が先般公表されました。審査期間は平均約二年十一か月と承知しております。難民認定の審査期間がいまだ長いということを懸念しています。早期に審査を行うとされているA案件、すなわちこの難民該当性が高いと思われる事例ですけれども、そのA案件に振り分けられた場合でも二年以上待たされている事例も珍しくないと聞いております。

そこで、A案件だとかB案件とかC案件とかD案件とか、入管庁の方では振り分けられていると承知しておりますけれども、改めて、令和五年の法改正、この入管法によって審査が、どのようにこの審査期間が変化しているのか。その審査期間の短縮に向けた取組について伺いたいと思います。

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