この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまうのか、検察のやりたい放題になるのではないのか、そんなふうにも思うわけですが。
その下で蓄積される情報について、大臣が私の本会議の質問に対して、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないというふうにおっしゃったので、私は、議論の上、統一見解を求めたわけですが、理事会協議の上、今日確認をされたものをお配りをしています。
議事録に残すために読みます。
令和七年四月二十四日の参議院法務委員会において、仁比聡平委員から、「電磁的記録提供命令により取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることになるのではないかという点について、政府としての統一的な見解を明らかにされたい」旨の御指摘がありました。
警察においては、捜査の結果、作成され、又は得られた書類や証拠物は、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致しており、送致されなかった証拠物その他の資料については、捜査の終結、公訴の提起、公判の維持等の観点から、保管の必要性を組織的に判断し、保管の必要性がなくなったと認める場合には、確実に廃棄、消去又は還付することとしています。
また、捜査で取得した情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続することとしており、その保管の必要性は組織的に判断しているところ、例えば、当該犯罪組織との関連が認められなくなった場合等当該所掌事務を遂行する上で保管の必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することとしています。
検察庁においては、警察から送致を受けた事件記録や証拠品については、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法、法務大臣訓令である記録事務規程及び証拠品事務規程等に基づき、適切に保管・管理した上で、必要な期間保管した後は廃棄することとしています。
したがって、捜査機関において取得した電磁的記録が不適正に蓄積され続けることとはなりません。
その上で、本法律案により電磁的記録提供命令が創設された場合に、同命令により取得された電磁的記録について、適切に保管・管理するとともに不適正な利用を防止し、必要な期間保管した後は廃棄することなどを内容とする、適正な取扱いに関する規程等を整備することは重要であると考えており、具体的な規程等の在り方について、引き続き検討してまいります。
この見解について議論したいことはたくさんあったんですが、時間がなくなりましたので、一問だけ警察庁に尋ねます。
この審議で議論になってきたじゃないですか、警察は一体、集めた証拠どうしているんだと。証拠だとは言わないなんという概念があって、一体どうなっているんだと議論がありましたが、今の文書にあるように、検察に送致しない証拠物その他の資料というのがあるんですよね。この証拠物とその他の資料というのは一体どういうふうな意味なんですか。
180森森本宏法務省刑事局長
お尋ねの、これは刑事施設等に収容されている証人のビデオリンク方式の証人尋問ということでよろしゅうございますでしょうか。
それにつきましては、法制審議会の部会におきまして、刑事施設等に収容中の証人については共犯という立場に置かれている者も多く、反対尋問においてその表情を含めた様子を観察する必要がとりわけ重要となることからそのような規定を置くことには反対であるといった、今委員が御紹介されたのと同趣旨の御意見が示された一方で、個々の証人の立場や対面による尋問の必要性はビデオリンク方式による証人尋問の実施の相当性の判断において考慮されるべきものであり、一律にビ…
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181
仁比聡平(共産)
極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。
検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思い…
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182森森本宏法務省刑事局長
まず、一般に準抗告とは、裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第四百二十九条に基づく不服申立てと、それから捜査機関がした処分に対する同法四百三十条に基づく不服申立てを合わせてそのように呼ばれるものというふうに承知しております。
どのような場合に準抗告ができるかということについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、まず、電磁的提供命令により提供された電磁的記録に記録された情報の主体は、まず準抗告の主体とはなり得るということでございます。
他方で、秘密保持命令というものが電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協…
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまうのか、検察のやりたい放題になるのではないのか、そんなふうにも思うわけですが。
その下で蓄積される情報について、大臣が私の本会議の質問に対して、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないというふうにおっしゃったので、私は、議論の上、統一見解を求めたわけですが、理事会協議の上、今日確認をされたものをお配りをしています。
議事録に残すために読みます。
令和七年四月二十四日の参議院法務委員会において、仁比聡平委員から、「電磁的記録提供命令により取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることになるのではないかという点について、政府としての統一的な見解を明らかにされたい」旨の御指摘がありました。
警察においては、捜査の結果、作成され、又は得られた書類や証拠物は、刑事訴訟法等の関係規定に基づき、適切に検察官に送致しており、送致されなかった証拠物その他の資料については、捜査の終結、公訴の提起、公判の維持等の観点から、保管の必要性を組織的に判断し、保管の必要性がなくなったと認める場合には、確実に廃棄、消去又は還付することとしています。
また、捜査で取得した情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等警察の所掌事務の遂行上必要があるものについては、個人情報保護法等の関係法令に従い、保管を継続することとしており、その保管の必要性は組織的に判断しているところ、例えば、当該犯罪組織との関連が認められなくなった場合等当該所掌事務を遂行する上で保管の必要がなくなったと認める場合には、確実に廃棄又は消去することとしています。
検察庁においては、警察から送致を受けた事件記録や証拠品については、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法、法務大臣訓令である記録事務規程及び証拠品事務規程等に基づき、適切に保管・管理した上で、必要な期間保管した後は廃棄することとしています。
したがって、捜査機関において取得した電磁的記録が不適正に蓄積され続けることとはなりません。
その上で、本法律案により電磁的記録提供命令が創設された場合に、同命令により取得された電磁的記録について、適切に保管・管理するとともに不適正な利用を防止し、必要な期間保管した後は廃棄することなどを内容とする、適正な取扱いに関する規程等を整備することは重要であると考えており、具体的な規程等の在り方について、引き続き検討してまいります。
この見解について議論したいことはたくさんあったんですが、時間がなくなりましたので、一問だけ警察庁に尋ねます。
この審議で議論になってきたじゃないですか、警察は一体、集めた証拠どうしているんだと。証拠だとは言わないなんという概念があって、一体どうなっているんだと議論がありましたが、今の文書にあるように、検察に送致しない証拠物その他の資料というのがあるんですよね。この証拠物とその他の資料というのは一体どういうふうな意味なんですか。
184松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
送致されなかった証拠物その他の資料については、送致する前に還付した証拠物や送致書類の写しなどを指すものであります。
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若松謙維(公明)
時間過ぎておりますので、おまとめお願いします。
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186
仁比聡平(共産)
もう時間になりましたから終わりますけれども、膨大なその捜査資料、その中で、警察がこれというものだけを検察に送り、検察はそのテーブルの上で法に基づいてきちんとやっていますと言うけれども、莫大なデータを蓄積し、利用し続けている。その中で冤罪も起こしてきている。それが警察の実態なのであって、今の問いに対する答弁が今みたいな一言で終わる、だから意味が分からない。こういうごまかしに私たちは絶対に負けちゃならないと思います。
断固としてあるべき刑事司法の改革を求めて、質問を終わります。
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