森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お尋ねの、これは刑事施設等に収容されている証人のビデオリンク方式の証人尋問ということでよろしゅうございますでしょうか。

それにつきましては、法制審議会の部会におきまして、刑事施設等に収容中の証人については共犯という立場に置かれている者も多く、反対尋問においてその表情を含めた様子を観察する必要がとりわけ重要となることからそのような規定を置くことには反対であるといった、今委員が御紹介されたのと同趣旨の御意見が示された一方で、個々の証人の立場や対面による尋問の必要性はビデオリンク方式による証人尋問の実施の相当性の判断において考慮されるべきものであり、一律にビデオリンク方式の活用を認めないとする理由にはならず、刑事施設等に収容中の証人について、裁判所に出頭することが困難な事情があり、かつ相当である場合にビデオリンク方式による証人尋問を実施できるものとすることには十分な合理性があるといった御意見も示されたものと承知しております。

その上で、本法律案におきましては、裁判所が身体拘束を受けている証人について、その年齢、それから心身の状態、処遇の実施状況その他の事情によって、同一構内への出頭に伴う移動により証人が精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生ずるおそれがあるかなどを判断しまして、そうしたことが認められる場合で、かつ相当と認められるときに証人尋問が行うこととしており、さらにその上で、検察官だけではなくて被告人、弁護人の意見も聞いた上で判断するということになっておりますので、御指摘のような恣意的な運用のおそれはないというふうに考えております。

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