日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、午前中の打越さく良委員が自己負罪拒否特権の保障とパスワードを始めとした議論を果敢になされたことに対して、心から敬意を申し上げたいと思います。この議論に対する法務省、法務大臣の答弁は極めてひどいものでした。私は抗議を申し上げたいと思うんです。
通告していませんから、刑事局長と、私、これ以上の議論をするつもりはなくて、私のコメントとして聞いていただけたらと思うんですが、刑事局長が、呼気検査に関する最高裁判例を援用して、この電磁的記録提供命令に際しての被疑者、被告人のパスワードの問題を同質の問題だというふうに言っていることには、大臣、これごまかしがあると思います。
呼気検査は、大臣もイメージ湧くと思いますが、酒酔い運転などで、呼気の中にアルコール分があるわけですよね。これを警察が調査をするという検査です。一方で、デジタル個人情報は、パソコンやあるいはオンラインの中にあるものですけれども、これはパスワードなどを入れなければ読めるようにはならないわけですよね。
呼気検査における検知管などのものと、それから読めるようにするという手続、手順というのを同質のものに見るというのが刑事局長の答弁の前提にあると思いますが、パスワードの入力は検知管とは全く異質のもの、つまり独立して被疑者の人権を侵害するものです。なぜなら、それは記憶しているパスワードを表出するという観念の表出だからです。
先ほどの議論を聞いていて、私は、むしろ呼気検査などではなくて、うそ発見器の議論を想起しました、ポリグラフ検査というものですけれども。ポリグラフ検査というのは、一定の質問に対して、検査を受けている被疑者の応答に伴って脈拍、呼吸、発汗という、こういう生理的変化が起こる、それを記録して、うそかどうかを発見しようとするという、こういう仕掛けなんですね。
こういう捜査手法に対して、脈拍だとか呼吸だとかを記録するんだから供述とは言えないという議論がありました。もしかしたら今もあるのかもしれない。それはとんでもないでしょうと。質問への応答というのは内心の表出なのであって、これは被疑者の供述の一種と見るべきであって、黙秘権保障、自己負罪拒否特権の保障が及ぶという議論であって、しかも包括的に黙秘権を放棄するなんということはあり得ないんだから、だからこんな検査は許されないし、ましてや裁判の証拠に扱うことは許されないと。それが私は議論だと思いますよ。
刑事局長のあるいは法制審以来の法案提案者のこの自己負罪拒否特権に関するまとめだとか答弁だとかというのは、一貫してそのごまかしに満ちている。とんでもないと。その上に、法案では、パスワードを入力させなくても通信電気事業者に読めるようにしてくださいねという令状を出せば全部読めるという、そういうことになっているわけですよね。それが私の法案に対する理解であり、コメントなんですが。
大臣にその点について一問だけ、大臣としてあるいは政治家として、人間としてどうなんですかとお聞きしたいのですが、思いも寄らない令状が突然示されて、御自身のパソコンの前に座らされて、パスワードを入力しろと周り中囲まれて言われる、あるいはスマートフォンを目の前にかざされて、ここで顔認証しろと、あるいはパスワード入力しろと、そう言われるということを想定したとき、想像したときに、屈辱的じゃありませんか。自分の存在、知られたくないこともたくさんあるかもしれない、知られていいことだって、そうやって強制されて丸裸にされるということは極めて屈辱的でしょう。
大臣、どう感じますか。
168
若松謙維(公明)
時間が過ぎておりますから、答弁簡潔にお願いいたします。
この発言のページ
169森森本宏法務省刑事局長
黙秘権の方が広いよねということをちゃんと答弁させたかったということであれば、済みません、ざっくり答えた方がいいかと思ってざっくり答えたんですが、もちろん、どちらが広いかという意味では黙秘権の方が広いということになろうかと思います。
この発言のページ
170
川合孝典(国民)
分かりました。
終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
171
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
まず、午前中の打越さく良委員が自己負罪拒否特権の保障とパスワードを始めとした議論を果敢になされたことに対して、心から敬意を申し上げたいと思います。この議論に対する法務省、法務大臣の答弁は極めてひどいものでした。私は抗議を申し上げたいと思うんです。
通告していませんから、刑事局長と、私、これ以上の議論をするつもりはなくて、私のコメントとして聞いていただけたらと思うんですが、刑事局長が、呼気検査に関する最高裁判例を援用して、この電磁的記録提供命令に際しての被疑者、被告人のパスワードの問題を同質の問題だというふうに言っていることには、大臣、これごまかしがあると思います。
呼気検査は、大臣もイメージ湧くと思いますが、酒酔い運転などで、呼気の中にアルコール分があるわけですよね。これを警察が調査をするという検査です。一方で、デジタル個人情報は、パソコンやあるいはオンラインの中にあるものですけれども、これはパスワードなどを入れなければ読めるようにはならないわけですよね。
呼気検査における検知管などのものと、それから読めるようにするという手続、手順というのを同質のものに見るというのが刑事局長の答弁の前提にあると思いますが、パスワードの入力は検知管とは全く異質のもの、つまり独立して被疑者の人権を侵害するものです。なぜなら、それは記憶しているパスワードを表出するという観念の表出だからです。
先ほどの議論を聞いていて、私は、むしろ呼気検査などではなくて、うそ発見器の議論を想起しました、ポリグラフ検査というものですけれども。ポリグラフ検査というのは、一定の質問に対して、検査を受けている被疑者の応答に伴って脈拍、呼吸、発汗という、こういう生理的変化が起こる、それを記録して、うそかどうかを発見しようとするという、こういう仕掛けなんですね。
こういう捜査手法に対して、脈拍だとか呼吸だとかを記録するんだから供述とは言えないという議論がありました。もしかしたら今もあるのかもしれない。それはとんでもないでしょうと。質問への応答というのは内心の表出なのであって、これは被疑者の供述の一種と見るべきであって、黙秘権保障、自己負罪拒否特権の保障が及ぶという議論であって、しかも包括的に黙秘権を放棄するなんということはあり得ないんだから、だからこんな検査は許されないし、ましてや裁判の証拠に扱うことは許されないと。それが私は議論だと思いますよ。
刑事局長のあるいは法制審以来の法案提案者のこの自己負罪拒否特権に関するまとめだとか答弁だとかというのは、一貫してそのごまかしに満ちている。とんでもないと。その上に、法案では、パスワードを入力させなくても通信電気事業者に読めるようにしてくださいねという令状を出せば全部読めるという、そういうことになっているわけですよね。それが私の法案に対する理解であり、コメントなんですが。
大臣にその点について一問だけ、大臣としてあるいは政治家として、人間としてどうなんですかとお聞きしたいのですが、思いも寄らない令状が突然示されて、御自身のパソコンの前に座らされて、パスワードを入力しろと周り中囲まれて言われる、あるいはスマートフォンを目の前にかざされて、ここで顔認証しろと、あるいはパスワード入力しろと、そう言われるということを想定したとき、想像したときに、屈辱的じゃありませんか。自分の存在、知られたくないこともたくさんあるかもしれない、知られていいことだって、そうやって強制されて丸裸にされるということは極めて屈辱的でしょう。
大臣、どう感じますか。
172
鈴木馨祐(自民)法務大臣
あくまでここは法務大臣として立っておりますので、大臣としてという答弁ということになりますけれども、まさに、この電磁的記録提供命令、ここは、その範囲ということについては、しっかりそこは令状において審査をされるという中でそうしたものが提供を命じられるということだと思います。
そうしたものを命じるということにあって、そのパスワードが掛かっているものにしても何にしても、その物を提供するという、そういった命令についてということがこの法律の趣旨ということになりますので、そういった意味においては、先ほど打越委員との局長を中心とした答弁でありますけれども、その答弁のラ…
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173
仁比聡平(共産)
自分に不利なこと、あるいは自分がそうした行為を、供述を強制される、観念の表出を強制されるということは人間の尊厳そのものに関わるんですよ。尊厳を持った生存を根底から揺さぶられてしまうからこそ、黙秘権の保障があり、自己負罪拒否特権という権利が確立してきているわけですよね。
だからこそ、私は、もし今刑事局長がおっしゃるような趣旨の令状請求がされたとしたときには、裁判官は断固としてそのような憲法侵害の令状は出さないと判断すべきだと思います。
最高裁の様々な強制処分に関する決定というのは、検察がそのようなことを行い、国がそれは合憲だと主張してきたことによってそ…
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174森森本宏法務省刑事局長
まず、三百二十一条一項二号と、それから国外の所在の証人の偽証の制裁の下で信用性が担保されるかどうかということと、先ほど言った三百二十一条一項二号の中での特信性をどう判断していくのかというものについて要件が違いますので、まず委員がおっしゃったように、どう違うのかということを、制度が違うので一概には言えないと思いますが、そもそもなんですけれども、今先生がおっしゃったのが、海外にいる人を検察官がビデオリンクで取り調べるということであるとすると、そもそも、その先生の御議論の前に、国内の我々捜査機関が外国に対して主権を行使するという問題が生じますので、まず、そこの…
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