森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設するものでございます。

必要があるときということについてどのような場合がこれに当たるかは、個別の事案ごとに判断される事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命ぜられた電磁的記録を提供したことを顧客に通知することにより罪証隠滅行為等が行われるおそれが大きい場合などは、必要があるときに当たり得るものと考えております。

その上で、一般論として申し上げますと、先ほど委員が御指摘になったような諸事情も、いずれも裁判官による必要があるときに当たり得るか否かの判断に際して考慮され得るものであるというふうに考えております。

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