警察の方からも、要は、被処分者の方は事件の概要も御存じないわけでありますから、そういう方に対してもしっかりと、じゃ、何を出せばいいのかということを見えるようにするには、適切にというふうにおっしゃったので、この適切にというのはどういうふうにしていくのかということは、今後もまたしっかりと、内部の徹底も含めていただきたいと思いますし、党としても引き続き協議をしていきたいと思います。裁判所も今ありました。
ちょっとその後は、包括的な電磁的記録の提供を命じることにならないように周知徹底ということも伺いたいと思ったんですが、先ほど高村副大臣からも御答弁ありましたので次に行きたいと思いますが、国民のプライバシーの権利を保護するため、電磁的記録の事前規制だけではやっぱり不十分であり、事後規制を適正にすべきだと、それにおける裁判所の役割の重要性ということが河津参考人の方からも御意見があったわけであります。また、これについての見解、その役割を果たすために何が必要と考えているのか、裁判所の方の意見を求めたいと思います。
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矢倉克夫(公明)
現行の構造との比較というか、そこの考えとはまた違う新しい環境下にこれからもう入るわけですので、そこはよく理解もした上で今後の運用を検討いただきたい。
また、ほかのものに使われるかもしれない、けど一方で全く関係のないものまで入り込む余地もある。だから、それについては明らかに関係ないものは別途消去をするとか、そういうものもまた今後の運用で是非、これは引き続き議論をしたいと思いますが、考えていただきたいことをまず申し上げたいと思います。
それで、今局長からも特定の話があったのですが、これ、成瀬参考人からも、今回の改正を受けて、今後、疎明資料を相当具体的に出…
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115松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
ただいまの法務省の答弁と重なる部分も一部ありますが、電磁的記録提供命令は被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分であるところ、その処分の性質上、提供させるべき電磁的記録については被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定させる必要があるため、一般論として申し上げれば、現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べて、より具体的に特定されることとなると考えております。
令状の請求に当たっては、具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、裁判官に対し、被疑事実等の内容や捜査状況についての資料を提出し、提供させるべき電磁的…
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116平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
裁判所といたしましても、一般論として申し上げれば、発付のための要件が具体的に疎明されていない場合においては、請求どおりに令状が発付されることはないというふうに認識しております。
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- (上の発言)
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矢倉克夫(公明)
警察の方からも、要は、被処分者の方は事件の概要も御存じないわけでありますから、そういう方に対してもしっかりと、じゃ、何を出せばいいのかということを見えるようにするには、適切にというふうにおっしゃったので、この適切にというのはどういうふうにしていくのかということは、今後もまたしっかりと、内部の徹底も含めていただきたいと思いますし、党としても引き続き協議をしていきたいと思います。裁判所も今ありました。
ちょっとその後は、包括的な電磁的記録の提供を命じることにならないように周知徹底ということも伺いたいと思ったんですが、先ほど高村副大臣からも御答弁ありましたので次に行きたいと思いますが、国民のプライバシーの権利を保護するため、電磁的記録の事前規制だけではやっぱり不十分であり、事後規制を適正にすべきだと、それにおける裁判所の役割の重要性ということが河津参考人の方からも御意見があったわけであります。また、これについての見解、その役割を果たすために何が必要と考えているのか、裁判所の方の意見を求めたいと思います。
118平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
電磁的記録提供命令に対する事後規制として裁判所が関わりを持ちますのは、不服申立ての場面ということになると考えております。そのような場面においても、当然のことながら、本法案に対する修正案附則四十条、かかる附則の趣旨等を踏まえた判断がされていくものと認識しております。
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矢倉克夫(公明)
是非、附則の、それぞれの個々の裁判官の判断の部分もあるということかもしれませんが、附則の趣旨ということはしっかり徹底するように裁判所としても是非お願いしたいと思います。
秘密保持命令の話に次に行きたいと思うんですが、秘密保持命令の必要性が認められるのはどのような場合なのか。捜査の密行性という言葉で安易に秘密保持命令というのが発することにならないように、例えばアメリカでは、生命又は身体への加害、逃亡、罪証隠滅、証人威迫その他著しい捜査の妨害又は裁判の遅延が生ずると信じる理由がある場合というように要件がされておりますが、日本ではまた同じような事情が必要性と…
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120森森本宏法務省刑事局長
秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設するものでございます。
必要があるときということについてどのような場合がこれに当たるかは、個別の事案ごとに判断される事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その…
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