近時、情報通信技術等の進展等によりまして、警察官等の公務員がその職務の執行に電子計算機を用いる状況が生じており、本法律案による改正後の刑事訴訟法の下においても、例えば電磁的記録による令状を警察官がタブレット端末等の映像面に表示させて相手方に提示して執行するなどが予定されております。
しかし、現行の公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行又は脅迫を加える行為を対象としているため、公務員が職務に使用する電子計算機の動作を妨げる行為をしたとしても、当該公務員に対する暴行、脅迫に当たらない限り、同罪による処罰の対象とはなりません。
そこで、本法律案においては、公務を適切に保護する観点から、電子計算機損壊等公務執行妨害罪、公務執行妨害の罪を新設し、公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機を損壊したり、その電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えることなどする方法により、その電子計算機に使用目的に沿った動作をさせない行為等について、現行の公務執行妨害罪と同様に処罰することとしております。
これもあくまで一般論でございますが、仮に今言いました警察官が令状をタブレット等の端末の映像面に表示させて相手に対して執行しようとする場面を想定いたしますと、そういった際に妨害電波を発するなどしまして令状を表示できないようにするといった行為については、この電子計算機損壊等公務執行妨害の罪が成立し得るというふうに考えております。
99
谷合正明(公明)
それでは、ちょっと時間が限られていますので、別のテーマに行きたいと思います。
情報通信技術の進展等に伴って生じる新たな犯罪事象への適切な対処というところです。余りこれ質疑がなされていませんので、質問をさせていただきたいと思います。
一つ目に、まず電磁的記録をもって作成される文書の偽造等の罪の創設に関して、その趣旨、概要、また該当することが想定される事例について説明を求めます。
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100森森本宏法務省刑事局長
近時、スマートフォンやタブレット端末等のモバイル端末が広く普及し、そうした端末の映像面に表示して人に見せることにより様々な電磁的記録が紙媒体の文書と同様に利用されるようになっております。
そのような中、近時、他人に成り済まして虚偽の内容の電磁的記録を作成し、インターネット上で悪用する行為が社会問題化している上、本法律案による改正後は、電磁的記録による令状の発付や執行が可能になることに伴いまして、電磁的記録による令状を偽造して悪用する事案の発生も懸念されます。
しかし、このような電磁的記録を偽造する行為等につきまして、現行刑法の下では、電磁的記録は文書…
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101
谷合正明(公明)
同様に、電子計算機損壊等による公務執行妨害の罪の創設、これに関しまして、その趣旨、概要、該当することが想定される事例について、説明を求めます。
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- (上の発言)
102森森本宏法務省刑事局長
近時、情報通信技術等の進展等によりまして、警察官等の公務員がその職務の執行に電子計算機を用いる状況が生じており、本法律案による改正後の刑事訴訟法の下においても、例えば電磁的記録による令状を警察官がタブレット端末等の映像面に表示させて相手方に提示して執行するなどが予定されております。
しかし、現行の公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行又は脅迫を加える行為を対象としているため、公務員が職務に使用する電子計算機の動作を妨げる行為をしたとしても、当該公務員に対する暴行、脅迫に当たらない限り、同罪による処罰の対象とはなりません。
そこで、本法律案においては、公務を適切に保護する観点から、電子計算機損壊等公務執行妨害罪、公務執行妨害の罪を新設し、公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機を損壊したり、その電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えることなどする方法により、その電子計算機に使用目的に沿った動作をさせない行為等について、現行の公務執行妨害罪と同様に処罰することとしております。
これもあくまで一般論でございますが、仮に今言いました警察官が令状をタブレット等の端末の映像面に表示させて相手に対して執行しようとする場面を想定いたしますと、そういった際に妨害電波を発するなどしまして令状を表示できないようにするといった行為については、この電子計算機損壊等公務執行妨害の罪が成立し得るというふうに考えております。
103
谷合正明(公明)
理解いたしました。
それでは最後になりますけれども、この法案全体の話になりますが、全体の話と言いながら、まず、電磁的記録提供命令について、これが適正に運用されるためにはということ、これが大きな論点になっているわけですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令による令状を請求する際、裁判官がその請求を精査して、審査して令状を発付する際に提供させるべき電磁的記録をできる限り特定するということが重要であります。また、衆議院の修正でも留意事項が追加されたところでございます。
前回の質問で高村副大臣に御答弁いただく機会を失ってしまいましたので、今日は副大臣にこの点…
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高村正大(自民)法務副大臣
委員の御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面においては対象となる電磁的記録ができる限り限定、特定されることが重要であると考えております。
法務省においても、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令の適正な運用に資するため、捜査機関に対し、制度の内容や趣旨等の周知を図ってまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
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谷合正明(公明)
最後になりますが、大臣に伺います。
刑事デジタル法案、この全体ですね、改正する必要性ということについては大臣も最初の私の質問を通じて冒頭お答えいただいておりますけれども、改めて、この法制全体の円滑な施行に向けて意気込みを伺いたいというふうに思います。
また、今日の質疑でも打越先生からも何か不安を解消してほしいというような質問もありましたけれども、そうしたまだまだ不安を持っていらっしゃる方もいらっしゃるということで、そうしたことも含めて、大臣に最後答弁を求めたいというふうに思います。
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