森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

近時、情報通信技術等の進展等によりまして、警察官等の公務員がその職務の執行に電子計算機を用いる状況が生じており、本法律案による改正後の刑事訴訟法の下においても、例えば電磁的記録による令状を警察官がタブレット端末等の映像面に表示させて相手方に提示して執行するなどが予定されております。

しかし、現行の公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行又は脅迫を加える行為を対象としているため、公務員が職務に使用する電子計算機の動作を妨げる行為をしたとしても、当該公務員に対する暴行、脅迫に当たらない限り、同罪による処罰の対象とはなりません。

そこで、本法律案においては、公務を適切に保護する観点から、電子計算機損壊等公務執行妨害罪、公務執行妨害の罪を新設し、公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機を損壊したり、その電子計算機に虚偽の情報や不正な指令を与えることなどする方法により、その電子計算機に使用目的に沿った動作をさせない行為等について、現行の公務執行妨害罪と同様に処罰することとしております。

これもあくまで一般論でございますが、仮に今言いました警察官が令状をタブレット等の端末の映像面に表示させて相手に対して執行しようとする場面を想定いたしますと、そういった際に妨害電波を発するなどしまして令状を表示できないようにするといった行為については、この電子計算機損壊等公務執行妨害の罪が成立し得るというふうに考えております。

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