お答えいたします。
身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。
また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。
これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございますため、直ちに設備を整備するといったようなことは困難であるというふうに考えておりますけれども、一方で、今答弁がございましたとおり、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられます場合には裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。
このような個別具体的な事情を慎重に踏まえた裁量的な取扱いについて、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされますよう、引き続き、設備整備の上の課題を含め運用上の検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
84
打越さく良(立憲)
ちょっと十三番の方に行きますけれども、刑事訴訟法上、検察官請求証拠について同意するか否か等の意見を述べる主体は被告人です。今後、電磁的記録である証拠は格段に増えていくと。電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体を拘束されている被告人は電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのであれば、どう考えても不公正、これは被告人の防御権をますます失わせるものになると。
これ、何とかしなければならないということで、共通理解でよろしいでしょうか。
この発言のページ
85森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることについては法制審議会でも議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不適正な通信等の防止のための設備が必要となること、あるいは電磁的記録の検査のために刑事施設等の業務全般が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますので、こうした議論を踏まえて現在権利として位置付けているところとはしていないところでありまして、そのことが不公正であるとまでは考えておりませんが、弁護人等から身…
この発言のページ
86
打越さく良(立憲)
何か抽象的なリスクの方が優先されて、被告人の防御権がそれに劣後するかのような、今までも繰り返し答弁をされていますけれども、本当にそれは非常にこの法案の前提についても疑義を抱かざるを得ないわけですね。
それであれば、なおさら身体拘束された被告人が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるべきじゃないですか。それができない、それはなかなかお金も掛かるし時間も掛かるから、だから防御権、権利として認めないというのは発想が逆転しているわけですよね。
直ちに一斉に対応ができないとしても、計画的に整備を進めていただきたいんですね。それすらしないという理由…
この発言のページ
- (上の発言)
87小小山定明法務省矯正局長
お答えいたします。
身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。
また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。
これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございますため、直ちに設備を整備するといったようなことは困難であるというふうに考えておりますけれども、一方で、今答弁がございましたとおり、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられます場合には裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。
このような個別具体的な事情を慎重に踏まえた裁量的な取扱いについて、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされますよう、引き続き、設備整備の上の課題を含め運用上の検討を行ってまいりたいというふうに考えております。
88
打越さく良(立憲)
その発想が、だから逆転していると申し上げているわけですね。あくまでも裁量的取扱いで、認めてあげてもいいなと思ったら、あとはいろんな関係で可能な限り認めてあげてもいいよということではないわけですよ。だから、やっぱりこれは権利として認めないからこそ、そういった自分たちが認めてあげる範囲で進めていこうかなという程度で収まっちゃうわけですね。それはもう発想が逆転していると言わざるを得ないと思います。
憲法は三十四条で、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ勾留又は拘禁されないと規定しています。また、憲法三十七条三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格…
この発言のページ
89森森本宏法務省刑事局長
現在、委員御指摘のとおり、オンライン接見に対しての権利化まではしなかったわけですが、実務上の措置としての外部交通について順次範囲を拡大しているところでございます。
また、御指摘のとおり、衆議院の修正後の附則におきまして、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに、不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものと規定されたところでございまして、まず、今進めている取組を一層加速してまいりたいと…
この発言のページ
90
打越さく良(立憲)
ちょっと今の答弁も踏まえて、十七番に飛びますけれども、その地域の実情というこの度重なる答弁がちょっと理解ができないんですけれども、地域の実情も何もないと思うんですね。全国各地で被疑者、被告人にとっては必要だと思うんですよ。北海道で長時間移動が問題になっているとか、新潟は、私の地元新潟でも豪雪地帯であって本当に接見が大変だということはあるわけですけれども、こうした地域からということなのかということも質問させていただきたかったんですが。
質疑を通じて、様々な懸念があってもこの法案については安心だということを確認させていただいて、大丈夫だ、捜査機関にとって便…
この発言のページ