小山定明法務省矯正局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。

また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。

これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございますため、直ちに設備を整備するといったようなことは困難であるというふうに考えておりますけれども、一方で、今答弁がございましたとおり、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられます場合には裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。

このような個別具体的な事情を慎重に踏まえた裁量的な取扱いについて、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされますよう、引き続き、設備整備の上の課題を含め運用上の検討を行ってまいりたいというふうに考えております。

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