私どもとしては、当然のことながら、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権、そこは当然極めて重要なものだと考えております。その上で、今回のこの法案についても、そこと抵触をするものではないと考えているところであります。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
大臣、今の答弁、不十分だと思うんですね。
供述の強要はいけないけれども、だから、先ほどちょっと私と局長でやり取りが難しかったんですけれども、電磁的記録を提出するためのパスワードを入力させるということはまさに観念の表出の強要をさせているんですから、これはいけないんだということでよろしいですね、大臣。
これまで申し上げたところにもなりますが、この電磁的記録提供命令、これは条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しておりまして、まさにこの既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまって、供述を求めるものではないということで、私どもとしては自己負罪拒否特権と抵触をするものではないということと考えております。
私、今、パスワードの入力を許されませんよね、はいって言ってくださいということを求めたわけですよ。 自己に不利益な供述を求めること、供述させることができない、そういう、そこが肝なわけですよね、自己負罪拒否特権というのは。だから、観念の表出の強要を禁止しているということからすると、パスワードの入力、まさに観念を表出させるわけじゃないですか。それは観念の表出だから駄目だと。それシンプルなことですよ。憲法三十八条の理解なんですよ。それはその前提にもちろんこの法律も立っていますよと、その上で慎重にこの法案をまとめたんですよと、大丈夫です、憲法三十八条に抵触しませ…
- (上の発言)
私どもとしては、当然のことながら、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権、そこは当然極めて重要なものだと考えております。その上で、今回のこの法案についても、そこと抵触をするものではないと考えているところであります。
抵触する危険を感じさせるような答弁が続いてきたので、ですから、それはないんだと、今までの答弁で何か懸念を生じさせたけれども、そのようなことはない、観念の表出などあり得ない、なぜならば憲法がそのように命じているのだから。はい、はいと御答弁お願いします。
若干先ほど述べました呼気検査の判例との考え方等について補足させていただきますと、これまでも述べておりますが、電磁的記録提供命令の本質は物的又は非供述的証拠の電磁的記録の取得にあります。その上で、最高裁判例の、先ほど述べた最高裁判例の解説等におきましては、呼気検査の本質が運転者の口を強制的に開かせるものではなく、あくまで呼気という物的なあるいは非供述的な証拠を採取するものであるとの見方によるものであり、このことを合憲性の根本的な理由とするものであるというふうにされておりまして、同判決は、呼気検査の本質が供述を取得するものではなく、あくまで物的又は非供述的な…
じゃ、パスワードを入力しなくても罪には問われないと、この法改正があっても。それで、その点はいいですね。