ありがとうございます。
拘禁刑下において特性に応じた処遇を実施するためには、刑務官だけではなく様々な専門職の関与が不可欠だというふうに考えられますが、これについてはどのように取り組んでいくのか、法務当局にお伺いします。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
ありがとうございます。
拘禁刑下において特性に応じた処遇を実施するためには、刑務官だけではなく様々な専門職の関与が不可欠だというふうに考えられますが、これについてはどのように取り組んでいくのか、法務当局にお伺いします。
拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。 これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。 こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます…
ありがとうございます。
それでは、この拘禁刑下において改善更生を図るため、作業、これはどのように変わるのか、法務当局にお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。 拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。 具体的に申し上げますと、受刑…
ありがとうございます。
拘禁刑下において特性に応じた処遇を実施するためには、刑務官だけではなく様々な専門職の関与が不可欠だというふうに考えられますが、これについてはどのように取り組んでいくのか、法務当局にお伺いします。
拘禁刑下におきましては、特性に応じた処遇を実施するということは今申し上げてまいりましたとおりでございまして、その点、委員がまさに御指摘のとおり、刑事施設の中の多職種が関与いたしまして複層的な処遇調査を実施して、それぞれの受刑者の特性等を組織的に把握する必要があるというふうに考えてございます。 その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまして矯正処遇や社会復帰支援を実施することとしております。さらに、必要な者には、個々の支援ニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設置いたします個別…
済みません、また森本さんに戻らせてもらいますが、今度は電磁的記録による供述調書の作成というのが新たにつくられました。これによる調書を作ったときの事後的な改ざんを防止する対策を何か考えておるのか、この点についてはどのようにお考えなのかということを聞かせてください。
電子化されるもののうち供述調書について申し上げますと、その非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置をとることは必要であるというふうに考えておりまして、例えばではございますが、公開鍵暗号方式による電子署名など幾つかの方法がございますので、法務省では、現在、最高裁判所、検察庁等の関係機関や開発業者と検討を重ねているところでございまして、今申し上げたようなものも含めて、非改ざん性、事後検証が可能となるような仕組みを構築すべく、関係機関と緊密に連携して検討を進めてまいりたいと考えております。