お答えいたします。
現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。
拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。
具体的に申し上げますと、受刑者が出所後、一社会人として仕事を行っていく上で必要となる職業上の基礎的な能力を身に付けるための作業を基礎的作業といたしました。
二つ目でございます。個々の受刑者の足りない部分を補い、伸ばすべき部分を伸ばすために実施する作業を機能別作業といたしまして、就労、実際に就労する場面で必須となるコミュニケーション能力や課題解決能力を伸ばすコミュニケーション能力等向上作業や、高齢者を中心に、作業療法なども用いまして、認知機能、身体機能の維持向上を図ります機能向上作業などを行うこととしております。
三つ目、職業訓練は、従来からこの名称で行っているものでございますが、より社会の雇用ニーズに沿ったものとなるように整理をし直しているところでございます。
加えまして、改善更生や円滑な社会復帰に向けまして作業をより効果的なものといたしますために、受刑者自身にその作業の必要性を理解させ、作業へのモチベーションを維持するために自ら目標を考えさせるなど、段階に分けて作業の動機付けを行っていくことともしております。
拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして、今御指摘のありました作業と指導、それから社会復帰支援などを柔軟に組み合わせた処遇を行うことが求められておりますから、作業の部分につきましては、今後とも、重要な処遇の一つといたしまして、更に有用なものとなるよう検討を続けてまいりたいと考えております。
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古庄玄知(自民)
裁判で判決が出て、実刑になって、刑務所に入るということになりますと、次はその刑務所の中におけるその犯罪者の処遇をどうするかという問題になりますので、その点についてお伺いさせていただきたいと思います。
三年前の刑法改正によりまして拘禁刑ということが定められて、きめ細かに更生を後押しするなどの受刑者の立ち直りにも力点を置いて、懲役と禁錮を一本化して創設されました。
今年の六月一日から導入される拘禁刑に向けて、現在の準備状況などについて法務当局にお伺いしたいと思います。
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21小小山定明法務省矯正局長
拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。
これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます…
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古庄玄知(自民)
ありがとうございます。
それでは、この拘禁刑下において改善更生を図るため、作業、これはどのように変わるのか、法務当局にお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
23小小山定明法務省矯正局長
お答えいたします。
現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。
拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。
具体的に申し上げますと、受刑者が出所後、一社会人として仕事を行っていく上で必要となる職業上の基礎的な能力を身に付けるための作業を基礎的作業といたしました。
二つ目でございます。個々の受刑者の足りない部分を補い、伸ばすべき部分を伸ばすために実施する作業を機能別作業といたしまして、就労、実際に就労する場面で必須となるコミュニケーション能力や課題解決能力を伸ばすコミュニケーション能力等向上作業や、高齢者を中心に、作業療法なども用いまして、認知機能、身体機能の維持向上を図ります機能向上作業などを行うこととしております。
三つ目、職業訓練は、従来からこの名称で行っているものでございますが、より社会の雇用ニーズに沿ったものとなるように整理をし直しているところでございます。
加えまして、改善更生や円滑な社会復帰に向けまして作業をより効果的なものといたしますために、受刑者自身にその作業の必要性を理解させ、作業へのモチベーションを維持するために自ら目標を考えさせるなど、段階に分けて作業の動機付けを行っていくことともしております。
拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして、今御指摘のありました作業と指導、それから社会復帰支援などを柔軟に組み合わせた処遇を行うことが求められておりますから、作業の部分につきましては、今後とも、重要な処遇の一つといたしまして、更に有用なものとなるよう検討を続けてまいりたいと考えております。
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古庄玄知(自民)
ありがとうございます。
拘禁刑下において特性に応じた処遇を実施するためには、刑務官だけではなく様々な専門職の関与が不可欠だというふうに考えられますが、これについてはどのように取り組んでいくのか、法務当局にお伺いします。
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25小小山定明法務省矯正局長
拘禁刑下におきましては、特性に応じた処遇を実施するということは今申し上げてまいりましたとおりでございまして、その点、委員がまさに御指摘のとおり、刑事施設の中の多職種が関与いたしまして複層的な処遇調査を実施して、それぞれの受刑者の特性等を組織的に把握する必要があるというふうに考えてございます。
その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまして矯正処遇や社会復帰支援を実施することとしております。さらに、必要な者には、個々の支援ニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設置いたします個別…
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古庄玄知(自民)
済みません、また森本さんに戻らせてもらいますが、今度は電磁的記録による供述調書の作成というのが新たにつくられました。これによる調書を作ったときの事後的な改ざんを防止する対策を何か考えておるのか、この点についてはどのようにお考えなのかということを聞かせてください。
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