森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ケース・バイ・ケースと言っておりますけれども、では、別の例をちょっと出させていただきます。

例えば特殊詐欺、特にトクリュウ型で連続強盗とかが発生しているような事件において、例えば被疑者が被害者のところに電話を掛けましたということがあったときに、この被疑者の携帯電話番号を押さえるときに、じゃ、その相手の被害者との通話だけを押さえればいいかというと、その前後に指示役なりあるいは受渡しする出し子なり、様々な者から連絡が来ているというのは、これはある意味で一般国民にとっても分かる範囲内、当然そういうことがあり得るわけで、そのときに、いや、AさんとBさんの間の通話履歴しか取りませんというようなことでは実態が解明できないということがございます。

ですので、先生がおっしゃったような例について、判断する裁判官がそこまで必要だと認めるのかどうかというのは、やはり事案によって、そのような例と、それから特殊詐欺あるいは連続強盗が発生している中で、じゃ、私が被疑者だとして、私がこの一か月、二か月の間に掛けた履歴全部と請求してこれが不当だということになるかというと、それは事案によっては不当ではないという評価を受ける場合は多々あろうかと思います。

ですので、やはりこの御審議の中でも言われていますが、そのデータが膨大になるという中で、被疑事件と関係のないものが入らないように留意しながら、他方で、今申しましたような事例において、じゃ、被害者に架電したこと以外は一切取らないという実務になるのかというと、それでは事案の解明もできなければ、国民を守ることもできないという場合もあろうかと思いますので、そこについては、やはりそういうことを踏まえながら、ケース・バイ・ケースで請求し、そして、やっぱり裁判官がそこのちゃんと、これまでも繰り返し私ども、それから大臣からも御答弁いただいているところでございますが、どこまで特定されているか、それが本当に被疑事実等と関連性を有していて、令状を発付すべきだと認められる範囲内かどうかというものを裁判官において適切に判断していくということになろうかと考えます。

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