森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

まず、その時点の捜査状況によって、疎明できる範囲を、要はどこまでの証拠が必要ですということを捜査機関側が裁判官に対して令状請求し、それで裁判官が必要だというふうに認めるかどうかによって違いますので一概には言えないんですが、今の例がどうかは別として、一対一の人、この人とこの人の間のと、先ほど申しましたが、相手方の範囲についても特定される場合もあると思いますが、他方で、先ほどの通話明細であれば、いつからいつまでのという形で出る場合もございます。

それは、例えばですけれども、ある証拠がその時点で、例えば捜査機関側にとっての入手したい資料なのか、あるいは弁護側、被疑者側にとってこれはアリバイを証明するものだから有為なものなのかとかいうことがどこまで分かるか分からないかということもありますし、将来、証拠というものはどちらの方向にも働き得るという側面がございますから、その意味では、例えば、この人とこの人の間に電話を掛けていたけれども、その間にこういう電話もしているところからすると、この電話はこういう電話であって犯罪とは関係ありませんよという主張につながる場合もありますので、全部AさんとBさんの間だけの証拠を入手してそれだけを例えば裁判所で示せば足りるのかというと、そうではない場合というのもございますので、それは今先生がおっしゃったところでいえば、どちらもあり得るということかと思っております。

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