2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

事実、重大な事実誤認があると、その文言の後に、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました、こうあります。

憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由とは何でしょうか。どうぞ。

前後のやりとり

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