仁比聡平 (日本共産党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

結局、こうやって聞いてもよく分からないまま審議が進んでいいのかということなんですよね。

オンラインの利用の問題について、今日聞いておきたいと思います。

まず、参考人質疑でも、勾留質問というのをオンラインでやる、これは駄目なんじゃないかと私、問いました。勾留質問というのは、逮捕で身柄が拘束されて、初めて刑事施設、まあ大方の場合、警察の留置場ですが、そこから外に出る機会ですよね。検察官が勾留を請求する、そのときに検察庁に行くかもしれないけれども、行って検察官の調べを受けてから勾留請求されるかもしれないけれども、そのときは手錠、腰縄で検察庁に連れていかれて、警察と一緒に検察官から調べられるわけですよね。

勾留質問というのはそうではなくて、その捜査機関があなたを勾留したいといって令状を請求したときに、裁判官がその被疑者とじかに向き合う場面なんです。だから、このときには裁判官の面前に被疑者を連れていくということが国際人権法上の大きなルールだということを河津参考人が言われたとおりなんですけれども、その意義からすると、オンラインで勾留質問、つまり留置場にいたままとか、体調が悪いから病院にいるとかいうままに、病院といったって警察病院なんかにいる、周りに警察官が確保のために立っているみたいなところでオンラインでつないだからといって、勾留質問の意義が果たされるわけがないじゃないですか。

こういうオンライン勾留質問というのは一体どう考えるんですか、局長。

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