利用目的規制ということでありますけれども、まさに今回のこの法律案、改正法として成立をした場合ということでありますが、捜査の過程で作成をした電磁的記録につきまして、この適正な管理、不適正な利用の防止、必要な期間経過後の廃棄等、これは繰り返しになりますけれども、そういったこと、しっかりこれは、目的外ということもまさにそのことに当たりますので、その場合に、そうした必要な期間経過後の廃棄等、これを内容とする適切な取扱いについての規定、これは先ほども申し上げましたけれども、それをしっかりと整備をしていくことで現場において適切な運用というものを図っていくということに尽きるかと思います。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
説明としてはそういう説明になるんだと思うんですけど、誰の手元に何があるのかが電磁的記録の場合には分からなくなってしまうということを前提としてどう管理するのかを議論しなければいけないと思うんですよ。 例えば、捜査機関でも、捜査の担当者の人間の手元なり、手元パソコンなりにその情報が入っているということに恐らくなろうかと思うので、そうすると、一人一人のパソコンデータをどう確認するのかというところまで本来はきちっと精査をしないと記録の完全な消去ということにはつながらない。当たり前ですよね、理屈で考えれば分かることなんですけど。 となったときに、その法務省なら…
今御指摘の点のように、やはり電磁的データということで、それをどう完全にしっかりと消去するのか、それは規定ということを我々も申し上げておりますけれども、しっかりとしたそういった、どういう手法でやるのか、このルール化、極めて大事だと思っております。これは部内も含めてしっかりとした検討を私の方からもさせたいと思います。
今回のこの法案審議している中で、やはり皆さんの御懸念は、データの取扱いのことを含めて、電磁的記録の取扱いのところにやはり皆さんの御懸念が集中しているということを考えたときに、現状の状況では説明できるのはここまでだということも分かるんです。 もう正直言って、現行刑事訴訟法がデジタル化にそもそも対応した条文になっていないというところからスタートしておりますので、根っこから見直さないと根本的な見直しにつながらないという意味では今後に課題を残しているということは理解した上で、しかしながら、電磁的記録、デジタル化を一部であるけれども導入をするということに今回当た…
- (上の発言)
利用目的規制ということでありますけれども、まさに今回のこの法律案、改正法として成立をした場合ということでありますが、捜査の過程で作成をした電磁的記録につきまして、この適正な管理、不適正な利用の防止、必要な期間経過後の廃棄等、これは繰り返しになりますけれども、そういったこと、しっかりこれは、目的外ということもまさにそのことに当たりますので、その場合に、そうした必要な期間経過後の廃棄等、これを内容とする適切な取扱いについての規定、これは先ほども申し上げましたけれども、それをしっかりと整備をしていくことで現場において適切な運用というものを図っていくということに尽きるかと思います。
もちろん、そのルールにのっとって適切に御対応いただくということは、それは当然のこととして受け止めてはいるんですけれども、実際その懸念があるということの指摘を皆さんがされている状況の中で、その懸念を払拭するために何ができるのかということが今問われているわけでありまして、今のその大臣の、今の時点で大臣の答弁としてそこまでしか言えないのかもしれないですけれど、適切に行いますだけでは正直懸念が払拭されないということは改めて申し上げておきたいと思います。 その上で、これちょっと通告をしていないことなんですが、先ほどの質問の中で、自己負罪拒否特権の関係のことについ…
電磁的記録提供命令との関係でということでありますと、まず、自己負罪拒否特権について、我々の立場は、基本的には供述を強要されないということですので、例えば電磁的記録提供命令があったとしても、パスワードについて言ってくださいという供述を無理やり強要するというものではないので、自己負罪特権と抵触しないという立場を取っております。 したがって、その電磁的記録提供命令があるからといって、私どもといたしましては、それは自己負罪拒否特権と抵触するものではありませんよという形ですので、という立場でございますので、そういう意味では、従前どおり、自己負罪拒否特権は供述を強…
理屈の問題として御説明されていることも分かるんですけど、現実問題として、取調べや現場でそれが成立するのかといったら正直難しいと私は思っておるんですけれども、例えばパスワードを言わなくてもいいよという話で今御説明いただいたんですが、例えば事業者に対して電磁的記録の提供命令を発出して、それに基づいて入手したデータの中に、いわゆるパスワード、ログインするのに何らか必要な情報があるという話になったときに、そのことについて例えば情報主体に対して何らかの働きかけを行うとかということもないということなんですか。