鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

この点、この委員会の質疑でも様々御審議をいただいているところでありますけれども、捜査機関におきましては、一般的に、捜査の過程で取得をした電磁的記録につきましては、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令の規定あるいは趣旨に従って適正に取り扱っていると私どもとしては承知をしているところであります。

他方で、捜査の過程で取得をした電磁的記録に含まれる第三者の情報、これはある一時点において必要でないと思われたとしても、事件との関連性の有無あるいは程度、これは捜査の進展あるいは争点等に応じて変化をし得るものであるということもございますので、当該情報を取り上げて、その使用や保管に関してほかの部分と異なる規律を設けたり、あるいは消去を義務付けることなどは相当ではないと我々としては考えているところでございます。

もっとも、この法律案が改正法として成立をした場合に、押収をした記録媒体に記録をされた電磁的記録、あるいは電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録について、適切に保管、管理をするということ、さらには不適正な利用防止をする、さらには必要な期間保管した後は廃棄をする等々の内容について、適正な取扱いに関する規定等、通達等ということになるかと思いますが、を整備するということについては、我々としても極めてこれは重要であると考えているところでありまして、こうした具体的な規定の在り方、ここは、こうした御審議もいただいている中でありますが、そういったものも踏まえながら、引き続き検討をしっかりとしてまいりたいというのが私どもの今の立場でございます。

前後のやりとり

153の発言を見る

161の発言を見る