竹内努法務省民事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答えいたします。

東京高裁の判決に対するコメントは差し控えをさせていただきますが、委員御指摘の判決の理由中に、人格的な権利利益といえども無制限に保障されるべきものではなく、特に親の子を監護養育等する自由の具体的な内容を考えるとき、①その自由は将来の共同体を担う子の人格形成等のためのものであるから、子の利益を第一に行使されるべきものである、そして子は心身共に未成熟であって、親の不適切な監護養育等があったときは、健全な人格形成等、さらにはその生命、身体さえ害される場合がある、したがって、子の利益のため、親の子を監護養育等する自由について国家の後見的な介入がある旨、②として、また、他の親も親の子を監護養育等する自由を有していて、国家としては、子の利益を第一とした上で、両親の自由を適切に保護するためにはそれらを調整する立法等の制度構築も不可欠であり、またその制度構築においては、子の利益のため、子を両親の紛争にさらさない配慮も必要である旨、③として、さらに憲法十三条によって保障される親の子を監護養育等する自由の具体的な内容については、一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねられるべき旨判示されていることは承知をしております。

その上で、委員御指摘の親子交流の頻度等に関して、個別の事案における裁判所の判断についてコメントすることは差し控えをいたしますが、一般論として、裁判所は、個別具体的な事情に応じて、子の利益を最も優先して考慮した上で判断しているものと認識をしております。

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