今の御指摘の点でありますけれども、刑訴法上の権利ということの位置付けではございませんが、実務上の運用上の措置といたしまして、従来から一部の地域、例えば北海道ですとかそういった地域等々におきまして、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところであります。
現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関、そして日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしているところであります。その協議におきまして、日本弁護士連合会を通じまして、各単位弁護士会からも設置場所の要望等、この聴取を行っているところであります。
その協議の結果を踏まえまして、私どもといたしましても、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費、これを計上しておりまして、今後とも各地域の実情に応じて順次拡大をしていくこととしているところであります。
この拡大の対象となる地域ということでございますけれども、日本弁護士連合会あるいは関係機関と協議を行った上で、例えば被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域であったり、あるいは管内の弁護士、先ほど御指摘もありましたけれども、管内の弁護士数が少ない、結果として遠隔地の弁護士が受任せざるを得ないそういった地域等々、その必要性が高いまさにそうした地域から選任をするということとしているところであります。
私どもといたしましても、必要性が高い地域、ここは迅速な環境整備、これが必要であると、そういった思い、これは共有をしておりますので、そういった意味で今後とも各関係機関と協議をし、一層その取組加速してまいりたい、そのように考えているところでございます。
139
若松謙維(公明)
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十四分休憩
─────・─────
午後一時二十分開会
この発言のページ
140
若松謙維(公明)
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
141
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。
まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。
午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。
…
この発言のページ
- (上の発言)
142
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の御指摘の点でありますけれども、刑訴法上の権利ということの位置付けではございませんが、実務上の運用上の措置といたしまして、従来から一部の地域、例えば北海道ですとかそういった地域等々におきまして、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところであります。
現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関、そして日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしているところであります。その協議におきまして、日本弁護士連合会を通じまして、各単位弁護士会からも設置場所の要望等、この聴取を行っているところであります。
その協議の結果を踏まえまして、私どもといたしましても、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費、これを計上しておりまして、今後とも各地域の実情に応じて順次拡大をしていくこととしているところであります。
この拡大の対象となる地域ということでございますけれども、日本弁護士連合会あるいは関係機関と協議を行った上で、例えば被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域であったり、あるいは管内の弁護士、先ほど御指摘もありましたけれども、管内の弁護士数が少ない、結果として遠隔地の弁護士が受任せざるを得ないそういった地域等々、その必要性が高いまさにそうした地域から選任をするということとしているところであります。
私どもといたしましても、必要性が高い地域、ここは迅速な環境整備、これが必要であると、そういった思い、これは共有をしておりますので、そういった意味で今後とも各関係機関と協議をし、一層その取組加速してまいりたい、そのように考えているところでございます。
143
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。
質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。
その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。
実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護に…
この発言のページ
144竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。
そして、東京高等裁判所は、原告らの控訴を棄却する旨の判決をし、最高裁判所は、民事訴訟法三百十二条一項又は二項に規定する上告事由が認められず、また、同法三百十八条一項により上告を受理すべき事件とも認められないとして、原…
この発言のページ
145
嘉田由紀子(維新)
御丁寧にありがとうございます。
もちろん最高裁は最終は棄却しましたけれども、下級審でここまで踏み込んだ判断が出たというのは大変画期的だと思っております。
御存じでしょうか、今、子供さんに会えない親御さんが本当に多くて、例えば審判ですと毎年一万件ほどが子供に会いたいというような中におられます。そして、今日も多分この私の質問を日本中の数多くの、子供さんに会えないお父さん、お母さん、あるいはおじいちゃん、おばあちゃんが見てくれていると思いますけれども、そういう中で、実の親子は養育監護を行う又は受けることが国家から妨げられない自由権が人格権の一種として憲法十…
この発言のページ