小山定明法務省矯正局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

弁護人等から身体拘束中の被告人等に送付されました、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められます場合などにおいて、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられますときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。

その上で、身体拘束中の被告人等による電磁的記録の授受や閲覧を権利として位置付けることにつきましては、法制審議会の議論において、授受や閲覧に用いる機器等を被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるなどの問題点が指摘されまして、答申に盛り込まれなかったという経緯があるということを承知しておりまして、このような経緯に鑑みますれば、電子化した証拠書類の取扱いにつきまして、個別具体的な事情を踏まえて可能な範囲で裁量的な取扱いを検討、判断することをもって直ちにデジタル化を進める趣旨と相違するものではないというふうに考えております。

いずれにいたしましても、個別具体的な事情を踏まえまして検討、判断するということになりますが、可能な範囲で被告人等の防御権にも配慮した対応がなされますよう、引き続き運用上の検討を行ってまいりたいと考えております。

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