森本宏法務省刑事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

まず、本法律案におきましては、証拠書類の電磁的記録化等によりまして、弁護人が電磁的記録である証拠書類について裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写をすることを可能とすること、それから、身体拘束に対する申立て、不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とすることなどとしておりまして、これらを通じまして、被疑者、被告人、それから弁護人側の防御上の負担が大幅に軽減されることが期待されるというふうに考えております。

また、犯罪被害者等が被害者参加人として公判廷以外の場所に在席して、ビデオリンク方式により公判期日における手続に参加することを可能とするところとしておりまして、これを通じまして、犯罪被害者等の精神的負担が軽減されることも期待されます。

さらに、本法律案におきましては、証人尋問をビデオリンク方式により実施することができる範囲を拡充し、例えば多忙な医師に専門家としての証言を求める場合等におきまして、ビデオリンク方式による証人尋問を可能とすることとしているところでございまして、これを通じて、証人の出頭に伴う業務上の負担等も軽減されることが期待されております、期待されます。

このように、本法律案は、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人、弁護人や、犯罪被害者、証人等の刑事手続に関与する様々な方々の多様な負担を軽減することを期待しているところでございます。

そして、本法律案が改正法として成立した場合には、各制度の内容や趣旨等を周知徹底してその適正な運用を図り、手続に関与する様々な立場の方々の負担軽減の効果が十全に発揮されるように努めてまいりたいと考えております。

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