済みません、失礼しました。
恐らく、提出命令と令状には例えば覚醒剤とか書くんだと思うんですが、何を押収するかというときに、何を差し押さえるかというときに、何月何日から何日までの森本さんのSNS全てと書いてあって、麻薬に関する件とかは書かないということでよろしいんですね。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
済みません、失礼しました。
恐らく、提出命令と令状には例えば覚醒剤とか書くんだと思うんですが、何を押収するかというときに、何を差し押さえるかというときに、何月何日から何日までの森本さんのSNS全てと書いてあって、麻薬に関する件とかは書かないということでよろしいんですね。
ビデオリンク方式による証人尋問ですが、実効的な反対尋問権を侵害する、証人の態度を観察することが困難になるという問題があります。
渕野参考人が、共犯者的立場の証人は対面での反対尋問権を保障する必要性が一層高いが、共犯者的立場の証人の証言を切り崩されることを妨害する目的で悪用される危険があると言いました。そのとおりだと思います。
そして、今日、私、二点ちょっと確認させてください。
森本局長は言っているように、提出命令にその被疑事実、覚醒剤とか書いたって事業者は分からないわけだから、覚醒剤とか被疑事実書かないんですね。
電磁的記録提供命令……(発言する者あり)命令にですか、請求書。済みません。
質問をもう一度お願いします。
済みません、失礼しました。
恐らく、提出命令と令状には例えば覚醒剤とか書くんだと思うんですが、何を押収するかというときに、何を差し押さえるかというときに、何月何日から何日までの森本さんのSNS全てと書いてあって、麻薬に関する件とかは書かないということでよろしいんですね。
まず、そのデータが、全てのというのがどこまでの範囲なのかというのによりますけれども、例えば通話明細を請求するとすると、命令の中では、こういうものを提出してくださいというその提供すべきもの、データが書かれているということになりますので、そこの命令書に、覚醒剤の事実で捜査しているとして、覚醒剤という記載があるかということではないんですか。済みません。
私が質問しているのは、事業者は、覚醒剤と書いてあっても、このメールが覚醒剤なのか、このフェイスブックのメッセンジャーが覚醒剤なのか分からないから、結局、覚醒剤事犯についての提出命令かもしれないけれど、何月何日から何日何時までの森本さんのSNSについての記録という形で取るんですねという確認です。
失礼いたしました。
実際にどこの事業者との間でどういうものが取れるかという問題がちょっと裏にあるものですから、今のような形で正直言って多分令状請求することは難しいんですが、ただ、SNSじゃなくて、例えば通話明細に、済みません、限定させていただきますけど、通話明細取るときに、その今おっしゃったような、何か覚醒剤ということは分からない、いつからいつまでの私の通話明細と、こういう、私の番号の、発信番号の通話明細という形の特定になろうかと思います。