まず、電磁的記録提供命令で、例えば大手通信事業者等が基本的にはメインで、何というんでしょう、主要な相手方として想定されるというふうに思いますけれども、捜査機関におきましては、そうした事業者との間で必要に応じて事前の調整を行った上で行うものですから、当該電磁的記録を提供してもらう場面において、例えば通信事業者にパスワードを強要するようなことはまず想定し難いというふうに思います。
したがって、一律に、そういった被処分者に対して御指摘のような教示をすべきというふうには考えません。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
まず、電磁的記録提供命令で、例えば大手通信事業者等が基本的にはメインで、何というんでしょう、主要な相手方として想定されるというふうに思いますけれども、捜査機関におきましては、そうした事業者との間で必要に応じて事前の調整を行った上で行うものですから、当該電磁的記録を提供してもらう場面において、例えば通信事業者にパスワードを強要するようなことはまず想定し難いというふうに思います。
したがって、一律に、そういった被処分者に対して御指摘のような教示をすべきというふうには考えません。
だから問題だと思います。 自己負罪拒否特権がここで問題になりますが、パスワードを教えろって言われて、パスワードは教えません、これはできるわけですよね。でも、パスワードは教えないけど、おまえは今ここで操作をして、パスワードを自分で入れて出せだったら、同じことじゃないですか。俺にパスワードを教えろと言うのか、おまえが操作しろと言うだけの違いで、本人は、自分が物すごく犯罪になる、自己に不利益なことは強制されない、憲法の規定じゃないですか。自己に不利益なことは供述させられないし、しなくていいんですよ。参考人の渕野さんとそれから河津さんが両方言いました。そのとお…
具体的な場面であなたが操作しろという形になるかどうかは、今後の運用のところになりますので、一概には言えないと思いますけれども。 〔理事矢倉克夫君退席、委員長着席〕 今先生がおっしゃったところでいいますと、アルコールの呼気検査が有名な最高裁判例でございますけれども、呼気検査をしてくださいと言って、それについて最高裁判例は、アルコールの呼気検査については、自己に仮にそれが結果としてその飲酒の事実が分かるという作用はあるとしても、供述を強要するものでないので、自己負罪特権、憲法三十八条との関係では問題ない、許されるという立場を取っておりまして、私どもはその…
だから問題だと思いますよ、その見解が。 何で今回こういう改正法を出したのか。つまり、今、スマホを取ったり、いろいろもう面倒くさい、本人に操作しろと言っても、本人が拒否したりすると出てこない。だから、もう手っ取り早く、手っ取り早く提出命令出して取っちゃえという捜査側の都合だけじゃないですか。 これ、参考人が繰り返し、二人の参考人が言いました。電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権との関係につき、言語による観念の表出を強いるものではないから呼気検査と同じとの説明がなされていたが、例えばスマートフォンには個人の思想そのものが推知されるデータが膨大に含まれてい…
まず、電磁的記録提供命令で、例えば大手通信事業者等が基本的にはメインで、何というんでしょう、主要な相手方として想定されるというふうに思いますけれども、捜査機関におきましては、そうした事業者との間で必要に応じて事前の調整を行った上で行うものですから、当該電磁的記録を提供してもらう場面において、例えば通信事業者にパスワードを強要するようなことはまず想定し難いというふうに思います。
したがって、一律に、そういった被処分者に対して御指摘のような教示をすべきというふうには考えません。
個人に対して捜索、押収するときに、スマホを押収したりするときに、パスワードをおまえ入れろと、おまえというか、あなた入れてくださいと言ったりしていますよね。そこで拒否できると、一般の人、思いませんよ。 だから、これは、相手が事業者であれ個人であれ当事者であれ、毎回必ず、パスワード等を供述する義務はあなたにはありませんということを教示してくださいよ、だって分からないから。普通の人は、何か言われて、ちょっと自分でそこでパスワードをやって渡しなさい、読めるようにしてくださいと言ったら、ああ、そうかと思ったり、あるいは私にパスワードを教えなさいと言われたら、そう…
通信事業者の場合には本当にいろんなケース・バイ・ケースで、いろんな情報が考えられますし、本当にいろんなものがあるので、一律に御指摘のような教示をすべきというふうには私ども考えませんが、もっとも、電磁的記録提供命令をするに当たって、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含む制度の、制度内容の正しい理解を前提としつつ、必要に応じて、供述を強要するものでないことを被疑者に、被処分者ですね、済みません、被処分者、個人等の被処分者に教示するなど、その権利を不当に侵害することがないよう適正な運用がなされ…
今答弁で、あるいは法務大臣は本会議で、必要に応じて、供述を強要するものでないことを相手方に教示するなど、適正な運用がなされる必要があると答弁しました。
教示の必要がないのはどのような場面なのか、問題です。相手方が事業者であれば毎回教示する必要はないかもしれませんが、相手方が被疑者、被告人であるときは教示の必要性は常にあると思います。あるんじゃないですか。