おかしいですよ。論理的におかしいですよ。令状を取ってこれから取るのか、いや、令状を取って遡ることもできるのかというだけの違いで、大量の情報を取ることは同じじゃないですか。全く一緒じゃないですか。何で通知しないんですか。プライバシー侵害していることは全く一緒なんですよ。
つまり、この法案の刑事デジタル法の最大の問題は、普通、捜索だったら、捜索します、令状見せます、何の被疑事実か分かります、そして家に入ってこられると立会人がいて、いや、そこは子供部屋だから行かないでください、そこは妻のところです、いや、そこは、たんすは下着が入っているところで見ないでくださいと、立会人がいるんですよ、しっかり。盗聴法も、だから立会人入れて、その後、改悪で立会人なくなりましたが、当時はそこまで配慮していたんですよ。ところが、盗聴法は通知が行きます。しかし、今回は通知が行きません。通知が行かないどころか、サーバーに来たことすら、もしかしたら秘密保持義務で言われないかもしれない。
つまり、刑事デジタル法とは何か。透明人間がやってきて、透明の令状を示し、そして家の中の様々な情報を全部かっさらって持っていくんだけれども、通知がされない。だから、準抗告もできなければ国賠もできない。分からないんですよ、未来永劫分からないんですよ。起訴されて、証拠で出てくれば分かります。でも、そうでなければ、自分がその提出命令で情報を全部抜かれたことなんか分からないんですよ。死ぬまで分からない、死んでも分からない。これ、おかしくないですか。
私は、捜索差押えで準抗告をやって、そして、例えば、国家賠償請求訴訟でこの捜索は違法だったと勝訴判決をもらったこともあります。準抗告があって、そして国賠請求ができるから捜査の適法性が担保されるんじゃないですか。でも、この刑事デジタル法には、根本的な欠陥です、通知が行きません。それは、だから、通知が行かないから準抗告も国賠訴訟もできないんですよ。押収品目録を普通もらいます。ああ、自分の押収品はこれと手紙とメモ二通が押収されたんだなと分かります。でも、分からないんですよ。何が取られたか、取られた事実も取られたものも分からないんです。だから、安穏と家でコーヒー飲んでいる、分からない。
これって、権利が侵害され、プライバシーが侵害されているのに本人が分からない、権利救済もできない。根本的に問題がある悪法だと思います。盗聴法より悪法じゃないですか。
40森森本宏法務省刑事局長
対象犯罪の件はよくて、通知のところで。
まず、通信傍受法による通信傍受は、現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分だと考えております。
そこで、通信傍受法におきましては、こうした性質を踏まえ、当該通信の当事者が傍受された通信の内容を確認する機会及び不服申立てをする機会を保障するなどの趣旨で、捜査機関において、原則として傍受の実施の終了後三十日以内に、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知をすることとされております。
…
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41
福島みずほ(立憲)
違いますよ。
盗聴法も、あとそれに基づくものも一部保存しているじゃないですか。そして、これの、盗聴法によって、今SNSはやっていないということだけれど、一九九九年の議論のときに法務省は、まさにファクスやデータ通信の場合にはその通信方法を解析しないと認識不可、リアルタイムでは分からないとして、SNSを過去のものを遡って聞くんだ、見るんだということはおっしゃっていますよ。おかしいですよ。つまり、リアルタイムで、リアルタイムでそれを見るのか、というか、SNSは過去のものだから、過去のものを見るから通信の秘密を侵していない、密行性がない、継続性がないというのは…
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42森森本宏法務省刑事局長
まず、先生御指摘の点のメールについては、先生御指摘のとおり、まず通信傍受の今対象になっておりません。その上で、メールの場合で予定されているものとすれば、通信傍受の場合には、ある特定の時点で令状請求し、その先に行われる通信について傍受するものですから、メールについてもそのときに行われればそれを取りに行くということが想定されていたようですけど、今は使われておりませんというところでございます。それから、よろしいですか。
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
おかしいですよ。論理的におかしいですよ。令状を取ってこれから取るのか、いや、令状を取って遡ることもできるのかというだけの違いで、大量の情報を取ることは同じじゃないですか。全く一緒じゃないですか。何で通知しないんですか。プライバシー侵害していることは全く一緒なんですよ。
つまり、この法案の刑事デジタル法の最大の問題は、普通、捜索だったら、捜索します、令状見せます、何の被疑事実か分かります、そして家に入ってこられると立会人がいて、いや、そこは子供部屋だから行かないでください、そこは妻のところです、いや、そこは、たんすは下着が入っているところで見ないでくださいと、立会人がいるんですよ、しっかり。盗聴法も、だから立会人入れて、その後、改悪で立会人なくなりましたが、当時はそこまで配慮していたんですよ。ところが、盗聴法は通知が行きます。しかし、今回は通知が行きません。通知が行かないどころか、サーバーに来たことすら、もしかしたら秘密保持義務で言われないかもしれない。
つまり、刑事デジタル法とは何か。透明人間がやってきて、透明の令状を示し、そして家の中の様々な情報を全部かっさらって持っていくんだけれども、通知がされない。だから、準抗告もできなければ国賠もできない。分からないんですよ、未来永劫分からないんですよ。起訴されて、証拠で出てくれば分かります。でも、そうでなければ、自分がその提出命令で情報を全部抜かれたことなんか分からないんですよ。死ぬまで分からない、死んでも分からない。これ、おかしくないですか。
私は、捜索差押えで準抗告をやって、そして、例えば、国家賠償請求訴訟でこの捜索は違法だったと勝訴判決をもらったこともあります。準抗告があって、そして国賠請求ができるから捜査の適法性が担保されるんじゃないですか。でも、この刑事デジタル法には、根本的な欠陥です、通知が行きません。それは、だから、通知が行かないから準抗告も国賠訴訟もできないんですよ。押収品目録を普通もらいます。ああ、自分の押収品はこれと手紙とメモ二通が押収されたんだなと分かります。でも、分からないんですよ。何が取られたか、取られた事実も取られたものも分からないんです。だから、安穏と家でコーヒー飲んでいる、分からない。
これって、権利が侵害され、プライバシーが侵害されているのに本人が分からない、権利救済もできない。根本的に問題がある悪法だと思います。盗聴法より悪法じゃないですか。
44森森本宏法務省刑事局長
まず、捜索差押えとの関係で申しますと、捜索差押えを受けた方は、今委員、先生御指摘のとおり、受けたことが分かるわけですけれども、例えば第三者との関係で捜索に入ることもあり、その場合に、じゃ、例えば私が被疑者だったと、私の被疑事実との関係で私の家じゃないところに例えば捜索入ったときに、じゃ、それが私のところに通知が来るかといえば、それは通知をするという仕組みにはなっておりません。
電磁的記録提供命令については、基本的にそうした性質のものと同様に考えておりますので、現行法の立て付けと変わらないというのがまず我々の一つ目の考え方でございます。
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福島みずほ(立憲)
サーバーには連絡が行っても、その情報の当事者には行かないじゃないですか。現行法の立て付け、違いますよ。捜索差押えに関しては、もっときちんとされていて、権利救済できるようになっているのに、それがずるずるずるずると盗聴法以上にされないということです。
削除についてお聞きをいたします。
削除について、これは、通信傍受、元々、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らない。でも、電磁的記録提出命令ではずっと蓄積をされる。盗聴法三十三条三項、盗聴法では裁判所による消去の手続を規定しているが、電磁的記録提出命令については消去に関する規定がない。こ…
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46森森本宏法務省刑事局長
若干繰り返しになるところもございますが、通信傍受は、先ほど申しましたとおり、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれも、いずれにも事前に告知しないで行うものでございまして、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。
こうした通信傍受の性質を踏まえまして、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合には、検察官等に対してその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。
これに対し…
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